各種証明手続について
当地における新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2020年3月27日(金)から当面の間、当館領事窓口業務を9時30分~12時00分(午前のみ)に変更いたしております。電話でのご案内は今までとおりに行います。
重要: 領事窓口のオンライン予約優先制導入のお知らせ
当館では、新型コロナウイルスの影響下においても、在留邦人の皆様に継続して領事業務をご利用いただけるよう、窓口受付時間を9時30分~12時00分として対応を行ってまいりました。 これまで、来館者の皆様で混雑する時はお待たせしてしまう時間が長くなってしまうことがあり、また、NSW州では、引き続き 1.5 メートルの社会的距離を保つことが求められております。
このような状況を踏まえ、領事サービスの利便性向上と領事待合室の混雑防止の観点から、領事窓口の「オンライン予約優先制」を導入することといたしました。
「予約優先制」とは、混雑する時間帯のご来館を分散し、できるだけ来館者の皆様の待ち時間を短縮させることに加え、非予約の来館者の方が来ることも想定し、厳密な時刻ではなく30分単位の時間枠を設定し、予約の時間に幅を持たせる事でスムーズなサービスを提供する予約方法です。
予約優先制の対象となる手続き:
パスポート申請、警察証明書申請、各種証明書申請(在留証明、署名証明、出生証明、婚姻証明等)、届出(出生、婚姻等の戸籍関連の届出、国籍喪失届出等の国籍関連届)、ビザ申請(外国籍者の日本入国のためのビザ)
ご予約は予約サイトからのオンライン申込(オンラインのみ)になります。予約方法を含む詳細は下記リンク先(「オンライン予約について」)からご確認いただけますので、必ずご来館前にご覧になられ、ご予約の上、当館にお越しください。
待ち時間削減、Social Distancing ルール実行のためにも、皆さまのご理解とご協力のほど何卒お願い申し上げます。
●オンライン予約について
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/online_appointment_booking.html
※交付(申請後のパスポート、証明書等の受取)については、来館の予約は必要ございません。
在シドニー日本国総領事館の管轄区域はニューサウスウェールズ州及び北部準州(ノーザンテリトリー)です。
※ニューカレドニアは,在シドニー日本国総領事館が領事業務を遂行しています。
手続のご案内
当館では、在留邦人の方からの申請に基づき、各種証明書を発行しております。申請手続の詳細については
各項目をクリックし、ご確認ください。
在留証明
在留証明は、不動産登記、恩給や年金手続、在外子女の本邦学校受験の手続等で、日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発行される証明書です。
※在留証明の使用目的及び提出先の名称を事前にご確認ください(例: ○○法務局、日本年金機構、○○銀行、司法書士等)。
提出書類 - 形式1:現住所のみの証明が必要な場合
※在留証明に「過去の住所」・「同居家族」の情報が必要な場合は次項 「提出書類-形式2:過去から現在までの住所証明、同居家族の証明」 をご確認ください。
(1) 有効な日本国パスポート
(2) 在留証明願申請書(形式1) - 1通 (記入見本を参照され、申請書をご記入の上お持ちください。)
●在留証明願申請書(形式1)(年金受給の現況届出用―日本年金機構へ提出)(見本)
●在留証明願申請書(形式1)(一般、年金受給の裁定手続、企業年金、JRパス購入用)
(3) 現住所を確認できる書類- 1点
NSW/NT州自動車運転免許証
電気・水道・ガス公共料金領収書(氏名、現住所、発行日が確認できるもの)
Bank Statement(銀行口座名義人氏名、現住所が明記されたもの)
その他公的書類(運転免許証など)
※ 住所証明の名義とパスポートの名義が異なる場合は、お問い合わせください。
(4) 戸籍謄(抄)本- 1通(記載内容に変更がなければ発効日が古いもの、コピーでも可)
※提出先より在留証明書に本籍地住所の記載が求められている場合は、必ずご提示ください。
(5) 日本の関係機関からの通知- 年金、恩給受給などのために必要な場合は、必ずご提示ください。
※ 在留証明の使用目的及び提出先の名称を事前にご確認ください(※〇〇法務局、日本年金機構、〇〇銀行、司法書士等)。
提出書類 - 形式2:過去から現在までの住所証明、同居家族の証明が必要な場合
※在留証明に「過去の住所」・「同居家族」の情報が必要な場合は下記「在留証明願申請書(形式2)及び過去の住所・同居家族証明記入書」の記入が必要となります。記入見本を参照され、申請書をご記入の上お持ちください。
(1) 有効な日本国パスポート
(2) 在留証明願申請書(形式2) - 1通 (各記入見本を参照され、申請書をご記入の上お持ちください。)
●在留証明願申請書(形式2)及び過去の住所・同居家族証明記入書 (見本)
(3) 戸籍謄(抄)本- 1通(記載内容に変更がなければ発効日が古いもの、コピーでも可)
※提出先より在留証明書に本籍地住所の記載が求められている場合は、必ずご提示ください。
(4) 現住所を確認できる書類- 1点
NSW/NT州自動車運転免許証
電気・水道・ガス公共料金領収書(氏名、現住所、発行日が確認できるもの)
Bank Statement(銀行口座名義人氏名、現住所が明記されたもの)
その他公的書類(運転免許証など)
※ 住所証明の名義とパスポートの名義が異なる場合は、お問い合わせください。
(5) 過去の住所証明(過去の住所証明が必要な場合)
過去の住所証明が必要な場合、過去の住所を立証する書類(複数ある場合はそれぞれの住所証明)をお持ちください。
(6) 同居家族の証明(同居家族の証明が必要な場合)
同居家族の証明が必要な場合、下記書類をお持ちください。
● 同居家族のパスポート
● 同居家族の現住所証明
● 同居家族の過去の住所を立証する書類(必要であれば)
また、20歳以上の同居家族の来館ができない場合、「申出書」が必要になります。
(7) 日本の関係機関からの通知- 年金、恩給受給などのために必要な場合は、必ずご提示ください。
※ 在留証明の使用目的及び提出先の名称を事前にご確認ください(※〇〇法務局、日本年金機構、〇〇銀行、司法書士等)。
※ 代理人申請が必要な場合は、ご来館前にご連絡ください。
受取 - 在留証明のお受取について
受付時間内に申請いただいた場合は即日交付となります。
※窓口の混雑状況により、しばらくお待ちいただくことがございますので、時間に余裕を持ってご来館ください。
● 手数料のお支払いは現金のみとなります。手数料についてはこちらをクリックしてください。
署名(サイン)証明
署名(サイン)証明は、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続のために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに担当官の面前でなされたことを証明するものです。
※ 証明書の使用目的及び提出先の名称を事前にご確認ください。
証明は「形式1 貼付割印」と「形式2 単独」の2種類あります。
どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先にご確認ください。
●「形式1 貼付割印」 - 提出先から受取られた私文書と当館の証明書を貼付け割印するもの(私文書へ署名)
●「形式2 単独」 - 当館発行文書のみ(単独)の証明(当館の文書へ署名)
提出書類
(1) 有効な日本国パスポート
(2) 署名証明書申請書 - 1通 (見本) (※記入見本を参照され、申請書をご記入の上お持ちください。)
(3) 現住所を確認できる書類- 1点
NSW/NT州自動車運転免許証
電気・水道・ガス公共料金領収書(氏名、現住所、発行日が確認できるもの)
Bank Statement(銀行口座名義人氏名、現住所が明記されたもの)
その他公的書類
※ 住所証明の名義とパスポートの名義が異なる場合は、お問い合わせください。
(4) 日本から送付されてきた関係書類- 「形式1 貼付割印」の場合、貼付に必要な文書を署名せずにお持ちください。
● ※ 担当官の面前で署名及び拇印を行っていただきますので、申請者ご本人の来館が必要になります。
受取 - 署名証明のお受取について
受付時間内に申請いただいた場合は即日発給となります。
※窓口の混雑状況により、しばらくお待ちいただくことがございますので、時間に余裕を持ってご来館ください。
● 手数料のお支払いは現金のみとなります。手数料についてはこちらをクリックしてください。
身分事項証明(婚姻、出生等)
婚姻、出生等の身分上の事項について、海外の関係機関から、戸籍謄本の原本及び在外公館によって作成された証明書の提出を要求されることがあります。
当館では、婚姻証明書、出生証明書、婚姻要件具備証明書(独身証明書)、離婚証明書、死亡証明書あるいは戸籍記載事項証明書を英文で発給いたします。
※戸籍の全訳はできませんので、必要な場合は翻訳機関「Multicultural NSW (申請窓口は「Service NSW」)」に直接ご連絡ください。
提出書類(出生証明書)
(1) 申請者の有効な日本国パスポート
(2) 未成年の出生証明書を親が申請する場合、両親の有効なパスポート
(3) 証明書発給申請書 (記入見本) ※記入見本を参照され、申請書をご記入の上お持ちください。
(4) 戸籍謄本・抄本(原本提示)- 1通、できる限り新しい日付のもので、申請者本人の欄の内容に変更がないこと。
(5) 外国式氏名の綴りが確認できる公的書類- 外国人配偶者/両親の氏名表記を確認するため
出生証明書
婚姻証明書
外国のパスポート(配偶者/父母)
その他公的書類(運転免許証など)
提出書類(婚姻証明書)
(1) 夫、妻の有効なパスポート
(2) 証明書発給申請書 (記入見本) ※記入見本を参照され、申請書をご記入の上お持ちください。
(3) 戸籍謄本・抄本(原本提示)- 1通、3ヶ月以内に発行のもの
提出書類(離婚証明書)
(1) 申請者の有効なパスポート
(2) 証明書発給申請書 (記入見本) ※記入見本を参照され、申請書をご記入の上お持ちください。
(3) 戸籍謄本・抄本(原本提示)- 1通、6ヶ月以内に発行のもの
(4) 外国式氏名の綴りが確認できる公的書類- 外国人配偶者/両親の氏名表記を確認するため
出生証明書
婚姻証明書
外国のパスポート(配偶者/父母)
その他公的書類(運転免許証など)
※ 離婚証明について、現在の戸籍に離婚の記載がない場合は、離婚の事実が確認できる「除籍謄本」等も
併せて必要となります(発行日より6ヶ月以内の、できる限り新しいもの)。
受取 - 身分事項証明のお受取について
申請後、5業務日(土日、祝祭日の休館日を除く)に交付いたします。
申請時にご案内した交付日より前にお渡しすることはできませんので、余裕をもってご申請ください。
● 手数料のお支払いは現金のみとなります。手数料についてはこちらをクリックしてください。
ジャパン・レール・パスの利用について
JRグループが販売しているジャパン・レール・パスは「日本国のパスポート及び『在留期間が 連続して10年以上であること を確認できる書類で、 在外公館で取得したもの等』を有する方」が利用可能です。
詳細についてはジャパン・レール・パスのホームページをご覧ください。
当館で取得可能な書類については以下のとおりです。
1 「在留届の写し」 提出書類
当館が交付する「在留届の写し」には、当館にお越しいただいた方本人の情報のみが記載されます(本人以外の方の同居家族情報は黒塗りされます)。
同居家族の方の情報も記載された在留届の写しをご希望の場合は、申請時に下記「個人情報提供に関する同意書」が必要となります。
郵送、FAX、メール添付ファイル等での提出は受付けておりません。
(1) 有効な日本国パスポート
(2) 在留届の写し交付申請書 (記入見本) ※記入見本を参照され、申請書をご記入の上お持ちください。
同居家族の方の情報も記載された在留届の写しを希望される場合は、当該同居家族の方全員に
(3) 個人情報提供に関する同意書(記入見本)に署名いただき、全員分のパスポートをお持ちください。
※記入見本を参照され、申請書をご記入の上お持ちください。
※ パスポートの本人署名欄が親権者等による代筆の場合は、お子様ご本人の来館が必要になります。
2 「在留証明」 提出書類
上記「在留証明」を確認願います。
※ 現在の住所に10年以上お住まいでない場合、10年分の過去の住所証明とそれぞれの居住期間(年月)が必要となります。
受取 - 在留届写しのお受取について
受付時間内に申請いただいた場合は即日発給となります。
※窓口の混雑状況等により、翌営業日以降の受取となる場合がありますので、時間に余裕を持ってご来館ください。
● 手数料は無料です。
運転免許証の翻訳及び運転免許証事情について
ビジネスビザ、ワーキングホリデービザ、留学生ビザ、観光ビザ等で一時的に当地に滞在している邦人(豪州市民権及び豪州永住権所持者を除く全ての方が対象)は、訪問運転者(Visiting Driver)とみなされ、ニュー・サウス・ウェールズ(NSW)州で運転することが可能です。
運転する際の必要書類の1つとして、運転免許証の翻訳証明(英訳)がありますが、翻訳証明に関しては、当館発行の翻訳証明はNSW州運転免許証の管轄機関では認められておりません。
翻訳証明については翻訳機関「Multicultural NSW (申請窓口は「Service NSW」)」に直接ご依頼ください。
ただし、他州・他国で当館発行の運転免許証翻訳証明が認められる場合、且つ運転のみの目的で使用されるのあれば当館にて翻訳証明の発行は可能です(身分証明など運転目的以外であれば、発行できません。)。
提出書類(他州・他国で当館発行の運転免許証翻訳証明が認められ、且つ運転目的で使用される場合のみ申請可)
(1) 有効な日本国パスポート
(2) 有効な日本の自動車運転免許証
※永住権をお持ちの方はニュー・サウス・ウェールズ州の自動車運転免許証の取得が必要になります。
※当館では日本の運転免許証の更新及び国際運転免許証の発行手続きは出来ません。海外滞在中の方の日本の運転免許更新手続き等については各都道府県警察または運転免許センターに直接お問い合わせください。