各種証明手続について

令和7年1月31日
 

当館では、オンライン予約制を導入しております。ご予約は予約サイトからのオンライン申込になります。予約方法を含む詳細は下記リンク先からご確認いただけますので、必ずご来館前にご覧になられ、ご予約の上、当館にお越しください。

オンライン予約について
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/online_appointment_booking.html



   お知らせ・注意事項   

 ● 領事出張サービスの実施(北部準州ダーウィン) 

 

申請時間: 9:30 ~ 12:30, 14:00 ~ 16:30(平日のみ)*予約制
※ご予約がない方も来館は可能ですが、必ず午前11時までにお越し下さい。
なお、待ち時間が長くなること、または当日の窓口の混み具合やお手続き内容によっては、後日再度来館をお願いする可能性もありますことにご留意下さい。
予約がない場合、午後の申請は受付けておりません。

窓口の混雑緩和のため、お急ぎでない場合はオンライン予約の上、お越しいただきますようご協力ください。


 

※ 当館の休館日についてはこちらをクリックしてください

 

手続のご案内

当館では、在留邦人の方からの申請に基づき、各種証明書を発行しております。申請手続の詳細については
各項目をクリックし、ご確認ください。

 
在留証明について
     年金・恩給受給、不動産登記等の手続に必要な
     在留証明書申請について 
署名証明について
   遺産相続、不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更等の
   手続に必要な署名(サイン)証明について
身分事項証明について
     婚姻証明、出生証明等の英文による身分事項証明申請
     について 
    
警察証明
     警察証明(無犯罪証明、犯罪経歴証明)書の申請手続
     について
JRパス
     JRパス購入に必要な証明について
運転免許証翻訳
     運転免許証の翻訳及び運転免許証事情について


 
   お問合せ先   
 

在シドニー日本国総領事館領事部 証明担当

Eメール:cgryoji@sy.mofa.go.jp

電話:02-9250-1000 (9:30-12:30、13:30-17:30(平日のみ))

 

 

   

 

身分事項証明(婚姻、出生等)

婚姻、出生等の身分上の事項について、海外の関係機関から、戸籍謄本の原本及び在外公館によって作成された証明書の提出を要求されることがあります。
当館では、婚姻証明書、出生証明書、婚姻要件具備証明書(独身証明書)、離婚証明書、死亡証明書あるいは戸籍記載事項証明書を英文で発給いたします。

 

※戸籍の全訳はできませんので、必要な場合は翻訳機関「Multicultural NSW (申請窓口は「Service NSW」)」に直接ご連絡ください。


発給条件
 

 日本国籍を有する方

 当館に在留届が提出されていること


提出書類(出生証明書)

(1) 申請者の有効な日本国パスポート

(2) 未成年の出生証明書を親が申請する場合、両親の有効なパスポート 

(3) 証明書発給申請書 (記入見本) ※記入見本を参照され、申請書をご記入の上お持ちください。

(4) 戸籍謄本・抄本(原本提示)- 1通、できる限り新しい日付のもので、申請者本人の欄の内容に変更がないこと。

(5) 外国式氏名の綴りが確認できる公的書類- 外国人配偶者/両親の氏名表記を確認するため

出生証明書

婚姻証明書

外国のパスポート(配偶者/父母)

その他公的書類(運転免許証など)


 

提出書類(婚姻証明書)

(1) 夫、妻の有効なパスポート

(2) 証明書発給申請書 (記入見本) ※記入見本を参照され、申請書をご記入の上お持ちください。

(3) 戸籍謄本・抄本(原本提示)- 1通、3ヶ月以内に発行のもの


 

提出書類(離婚証明書)

(1) 申請者の有効なパスポート

(2) 証明書発給申請書 (記入見本) ※記入見本を参照され、申請書をご記入の上お持ちください。

(3) 戸籍謄本・抄本(原本提示)- 1通、6ヶ月以内に発行のもの

(4) 外国式氏名の綴りが確認できる公的書類- 外国人配偶者/両親の氏名表記を確認するため

出生証明書

婚姻証明書

外国のパスポート(配偶者/父母)

その他公的書類(運転免許証など)

※ 離婚証明について、現在の戸籍に離婚の記載がない場合は、離婚の事実が確認できる「除籍謄本」等も

併せて必要となります(発行日より6ヶ月以内の、できる限り新しいもの)。


 

受取 - 身分事項証明のお受取について

申請後、5業務日(土日、祝祭日の休館日を除く)に交付いたします。

申請時にご案内した交付日より前にお渡しすることはできませんので、余裕をもってご申請ください。

 

● 手数料のお支払いは現金のみとなります。手数料についてはこちらをクリックしてください。

 

 



 

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ジャパン・レール・パスの利用について

JRグループが販売しているジャパン・レール・パスは「日本国のパスポート及び『在留期間が 連続して10年以上であること を確認できる書類で、 在外公館で取得したもの等』を有する方」が利用可能です。

詳細についてはジャパン・レール・パスのホームページをご覧ください。


 
    発給条件    
 

 日本国籍を有する方

 

 当館に在留届が提出されていること 

 

 当館に在留届が提出された日から、連続して10年以上、且つ、現在も当館管轄地域(NT及びNSW州)に居住していること


 

当館で取得可能な書類については以下のとおりです。

在留届写し

 

1 「在留届の写し」

♦ 窓口における申請

当館が交付する「在留届の写し」には、当館にお越しいただいた方本人の情報のみが記載されます。

同居家族の方の情報も記載された在留届の写しをご希望の場合は、申請時に下記(3)「個人情報提供に関する同意書」が必要となります。

 

(1) 有効な日本国パスポート

(2)  在留届の写し交付申請書 (記入見本)

(3) 個人情報提供に関する同意書記入見本
     ※同居家族の方の情報も記載された在留届の写しを希望される場合は当該同居家族の方全員より署名(パスポートと同一の署名)が必要です。全員分のパスポートもお持ちください。  

  ※(2)、(3)は記入見本を参照され、申請書をご記入の上お持ちください。

  ●手数料は無料です。
  ●受付時間内に申請いただいた場合は即日発給となります。
    ※窓口の混雑状況等により、翌営業日以降の受取となる場合がありますので、時間に余裕を持ってご来館ください。



♦ 郵送での申請

来館が困難な場合は郵送による申請、受取りが可能です。郵送を希望される方は、郵送前に事前確認をいたしますので、下記Eメールアドレスに書類の添付をお願いします。
メールの件名は「在留届の写し希望」、メール本文内に、氏名、ご連絡先の電話番号も記載ください。

 

(1) 有効な日本国パスポート

(2)  在留届の写し交付申請書 (記入見本)

(3) 個人情報提供に関する同意書記入見本
      ※同居家族の方の情報も記載された在留届の写しを希望される場合は当該同居家族の方全員より署名(パスポートと同一の署名)が必要です。全員分のパスポートも添付してください。

(4) 現住所を確認できる書類- 1点
       例) NSW/NT州自動車運転免許証
              電気・水道・ガスなどの公共料金領収書(氏名、現住所、発行日が確認できるもの)
              Bank Statement(銀行口座名義人氏名、現住所が明記されたもの)
              その他公的書類(運転免許証など)

(5) 返信用封筒
     ※送付先の宛名を記入し、必要な額の切手を貼ってください。
     ※追跡可能なトラッキング番号付きの封筒をご用意されることをお勧めいたします。

  ●手数料は無料です。
  ●在留届の住所のアップデートが必要の方は、転居届の提出もお願いいたします。      

変更届ダウンロード <(1)在留届の記載内容の変更、(2)同居家族の追加・削除、(3)在留届提出先公館の管轄内の転居>



お問合せ先
在シドニー日本国総領事館領事部 証明担当
Eメール:   cgryoji@sy.mofa.go.jp

電話:        02-9250-1000 (9:30-12:30、13:30-17:30(平日のみ))
送付先:   Consulate –General of Japan(Consular Section)
               G.P.O. Box 4125, Sydney NSW 2001





2 「在留証明」 提出書類

上記「在留証明」を確認願います。

※ 現在の住所に10年以上お住まいでない場合、10年分の過去の住所証明とそれぞれの居住期間(年月)が必要となります。



 

 

運転免許証の翻訳及び運転免許証事情について

ビジネスビザ、ワーキングホリデービザ、留学生ビザ、観光ビザ等で一時的に当地に滞在している邦人(豪州市民権及び豪州永住権所持者を除く全ての方が対象)は、訪問運転者(Visiting Driver)とみなされ、ニュー・サウス・ウェールズ(NSW)州で運転することが可能です。

運転する際の必要書類の1つとして、運転免許証の翻訳証明(英訳)がありますが、翻訳証明に関しては、当館発行の翻訳証明はNSW州運転免許証の管轄機関では認められておりません。
翻訳証明については翻訳機関「Multicultural NSW (申請窓口は「Service NSW」)」に直接ご依頼ください。 

ただし、他州・他国で当館発行の運転免許証翻訳証明が認められる場合、且つ運転のみの目的で使用されるのあれば当館にて翻訳証明の発行は可能です(身分証明など運転目的以外であれば、発行できません。)。

 

提出書類(他州・他国で当館発行の運転免許証翻訳証明が認められ、且つ運転目的で使用される場合のみ申請可)

(1) 有効な日本国パスポート

(2) 有効な日本の自動車運転免許証

※永住権をお持ちの方はニュー・サウス・ウェールズ州の自動車運転免許証の取得が必要になります。

※当館では日本の運転免許証の更新及び国際運転免許証の発行手続きは出来ません。海外滞在中の方の日本の運転免許更新手続き等については各都道府県警察または運転免許センターに直接お問い合わせください。