婚姻届・出生届・その他届出について

令和6年8月14日
 

当館では、オンライン予約制を導入しております。ご予約は予約サイトからのオンライン申込になります。予約方法を含む詳細は下記リンク先からご確認いただけますので、必ずご来館前にご覧になられ、ご予約の上、当館にお越しください。

●オンライン予約について
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/online_appointment_booking.html

交付(申請後のパスポート、証明書等の受取)については、来館の予約は必要ございません。

 

   お知らせ・注意事項   
 

   届出時間: 9:30 ~ 12:30(平日のみ、予約制)


 

● 婚姻、出生など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化など国籍の変動があった場合は、戸籍法に基づき、届出が義務付けられています。

● 届出用紙は黒インクのペンでご記入ください(消しゴムで消せるペンは使用しないでください)。

● 届出用紙は日本語(かい書)で正確にご記入ください。

● 各種届出の手続には時間を要しますので、時間に余裕をもってご来館ください。

● Marriage Certificate、Birth Certificate等の入手については以下をご参照ください。
  「NSW Registry of Births, Deaths & Marriages」ウェブサイト:http://www.bdm.nsw.gov.au

   

手続のご案内

届出に関する詳細は各項目をクリックし、ご確認ください。

 
婚姻届
    結婚された時
     
出生届
     お子様が産まれた時
離婚届
     離婚された時
    
死亡届
     亡くなられた時
国籍
     国籍喪失・選択・離脱について
    
その他
     認知届、申出、不受理申出制度について
    
 


 

 

死亡届

外国にいる日本人が亡くなったときは、在留する在外公館か本籍地役場に死亡届を提出してください。

外国人配偶者が亡くなった場合は、死亡届の代わりに申出書を提出することにより、日本人の戸籍の身分事項欄に外国人配偶者の死亡の事実が記載されます。

 

 国外で亡くなられた場合は、親族などが届け出ることになります。

 

 日本国内での埋葬をされる場合は、日本の市区町村役場へ届け出が可能です。

 

 届出書は消えない黒のボールペンでご記入ください。修正液は使用できません。

 

 印鑑をお持ちの場合はご持参ください(シャチハタ印・ゴム印の使用はできません。)。

 

死亡届

申出

 

 

「死亡届」の提出書類

1. 死亡届書(※A3で出力されるか、A4で出力しA3拡大コピーし、ご使用ください。)- 2通(所定の届出用紙) (記入見本)(病院リスト

 

※記入見本を参照され、届出書を1通ご記入の上、署名、拇印・押印せずにお持ちください。

2. 死亡証明書(Death Certificate)- 1通(原本提示)

3. 「2.死亡証明書」の和訳文- 1通(届出人による翻訳)(記入見本

4. 死亡時刻を証明する書類- 1通

5. 「4. 死亡時刻を証明する書類」の和訳文- 1通(届出人による翻訳)(記入見本

6. 亡くなった方と届出人のパスポート

7. 戸籍謄(抄)本- 1通(記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも可)




その他届出(認知届・申出・不受理申出制度)

認知届

申出

不受理申出制度

 

申出

申出



申出国籍 申出氏名変更 申出死亡

(1)「外国人配偶者の国籍変更・追加」の提出書類

1.申出書(※A4で出力し、ご使用ください。)- 2通(所定の届出用紙) ( 記入見本

※記入見本を参照され、申出書を1通ご記入の上、拇印・押印せずにお持ちください。

2. 国籍証明書(市民権証書[Citizenship Certificate])-1通(原本提示)

3. 「2. 国籍証明書(市民権証書)」和訳文- 1通(届出人による翻訳)

4. 戸籍謄(抄)本- 1通(記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも可)

5.  届出人のパスポート- 原本提示

☝戸籍上の外国人配偶者の氏名表記が漢字の場合(中国、韓国国籍等)は予め当館、戸籍担当までお問い合わせください。
(上記必要書類の他に、氏名の漢字、英語表記がされている公的書類の原本が必要となります)


(2) 「外国人配偶者の氏名変更」の提出書類

1.申出書(※A4で出力し、ご使用ください。)- 2通(所定の届出用紙) ( 記入見本

※記入見本を参照され、申出書を1通ご記入の上、拇印・押印せずにお持ちください。

2.  氏名変更証明書、外国パスポート等-1通(原本提示)

3. 「2. 氏名変更証明書 (Change of Name Certificate)外国パスポート等」和訳文- 1通(届出人による翻訳)

4. 戸籍謄(抄)本- 1通(記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも可)

5.  届出人のパスポート- 原本提示

☝戸籍上の外国人配偶者の氏名表記が漢字の場合(中国、韓国国籍等)は予め当館、戸籍担当までお問い合わせください。
(上記必要書類の他に、氏名の漢字、英語表記がされている公的書類の原本が必要となります)


(3) 「外国人配偶者が亡くなられた場合」の提出書類

1. 申出書(※A4で出力し、ご使用ください。)- 2通(所定の届出用紙) (記入見本

※記入見本を参照され、申出書を1通ご記入の上、拇印・押印せずにお持ちください。

2.  死亡証明書(Death Certificate)-原本提示

3. 「2.  死亡証明書」和訳文- 1通(届出人による翻訳)

4. 死亡時刻の証明(医師からの書状、Cremation Certificate等)

5. 「4.  死亡時刻の証明」和訳文- 1通(届出人による翻訳)

6. 戸籍謄(抄)本- 1通(記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも可)

7.  届出人のパスポート- 原本提示





申出

不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。

詳細は以下、外務省ウェブサイト「不受理申出制度」をご確認ください。

●不受理申出制度
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html#section5