婚姻届・出生届・その他届出について
当館では、オンライン予約制を導入しております。ご予約は予約サイトからのオンライン申込になります。予約方法を含む詳細は下記リンク先からご確認いただけますので、必ずご来館前にご覧になられ、ご予約の上、当館にお越しください。
●オンライン予約について
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/online_appointment_booking.html
※交付(申請後のパスポート、証明書等の受取)については、来館の予約は必要ございません。
手続のご案内
届出に関する詳細は各項目をクリックし、ご確認ください。
離婚届
外国にいる日本人同士が離婚しようとするときは、日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても離婚が成立します。
また、外国にいる日本人同士が外国の裁判により離婚した場合、外国にいる日本人を一方の当事者とする離婚が外国の裁判により成立・確定した場合は、離婚成立の事実を日本の戸籍に記載する必要があり、判決確定後、速やかに、その国にある在外公館に届出を提出しなければなりません。
状況によって必要書類が異なりますので、下記の図より該当する番号に応じた書類をご用意いただくようお願いいたします。
(1) 「外国人配偶者との共同申請による裁判離婚の場合」の提出書類
1. 離婚届書(※A3で出力されるか、A4で出力しA3拡大コピーし、ご使用ください。)- 2通(所定の届出用紙) (記入見本)
※記入見本を参照され、届出書を1通ご記入の上、拇印・押印せずにお持ちください。
2. 戸籍謄本原本- 1通(戸籍の内容に変わりがなければ古いものでも可)
3. 離婚判決の謄本(Divorce Order)- 1通(申請者が両者の名前になっているもの)
4. 「3.離婚判決の謄本」の和訳文- 1通(届出人による翻訳)
5. 届出人のパスポート- 原本提示
(2) 「外国人配偶者とのどちらか一方の申請による裁判離婚の場合」の提出書類
1. 離婚届書(※A3で出力されるか、A4で出力しA3拡大コピーし、ご使用ください。)- 2通(所定の届出用紙) (記入見本)
※記入見本を参照され、届出書を1通ご記入の上、署名、拇印・押印せずにお持ちください。
2. 戸籍謄本原本- 1通(戸籍の内容に変わりがなければ古いものでも可)
3. 離婚判決の謄本(Divorce Order)- 1通(申請者がどちらか一方の名前になっているもの)
4. 「3.離婚判決の謄本」の和訳文- 1通(届出人による翻訳)
5. 届出人のパスポート- 原本提示
※届出人が裁判の原告の場合は上記1~5に加え以下の6~9も必要です。
6. 送達証明書(離婚- 1通((1)または(2)のどちらか)
(1)AFFIDAVIT OF SERVICE BY HAND(DIVORCE) + AFFIDAVIT PROVING SIGNATURE(DIVORCE)
(2)AFFIDAVIT OF SERVICE BY POST(DIVORCE)
7. 「6.送達証明書(離婚)」(1)または(2)の和訳文- 1通(届出人が全て翻訳/雛形はありません)
8. 受領確認書(離婚)ACKNOWLEDGMENT OF SERVICE(DIVORCE)
9. 「8.受領確認書(離婚)」の和訳文- 1通(届出人が全て翻訳/雛形はありません)
(3) 「日本人同士の共同申請による裁判離婚の場合」の提出書類
1. 離婚届書(※A3で出力されるか、A4で出力しA3拡大コピーし、ご使用ください。)- 3通(所定の届出用紙) (記入見本)
※婚姻前の氏に戻る方が、婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるときは2通
※記入見本を参照され、届出書をご記入の上、お持ちください。
2. 戸籍謄本原本- 1通(戸籍の内容に変わりがなければ古いものでも可)
3. 離婚判決の謄本(Divorce Order)- 1通(申請者が両者の名前になっているもの)
4. 「3.離婚判決の謄本」の和訳文- 1通(届出人による翻訳)
5. 届出人のパスポート- 原本提示
(4) 「日本人同士でどちらか一方の申請による裁判離婚の場合」の提出書類
1. 離婚届書(※A3で出力されるか、A4で出力しA3拡大コピーし、ご使用ください。)- 3通(所定の届出用紙) (記入見本)
※婚姻前の氏に戻る方が、婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるときは2通
※記入見本を参照され、届出書をご記入の上、お持ちください。
2. 戸籍謄本原本- 1通(戸籍の内容に変わりがなければ古いものでも可)
3. 離婚判決の謄本(Divorce Order)- 1通(申請者が両者の名前になっているもの)
4. 「3.離婚判決の謄本」の和訳文- 1通(届出人による翻訳)
5. 届出人のパスポート- 原本提示
※届出人が裁判の原告の場合は上記1~5に加え以下の6~9も必要です。
6. 送達証明書(離婚)- 1通((1)または(2)のどちらか)
(1)AFFIDAVIT OF SERVICE BY HAND(DIVORCE) + AFFIDAVIT PROVING SIGNATURE(DIVORCE)
(2)AFFIDAVIT OF SERVICE BY POST(DIVORCE)
7. 「6.送達証明書(離婚)」(1)または(2)の和訳文- 1通(届出人が全て翻訳/雛形はありません)
8. 受領確認書(離婚)ACKNOWLEDGMENT OF SERVICE(DIVORCE)
9. 「8.受領確認書(離婚)」の和訳文- 1通(届出人が全て翻訳/雛形はありません)
(5) 「日本人同士の協議離婚の場合」の提出書類
1. 離婚届書(※A3で出力されるか、A4で出力しA3拡大コピーし、ご使用ください。)- 3通(所定の届出用紙) (記入見本)
※婚姻前の氏に戻る方が、婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるときは2通
※記入見本を参照され、届出書をご記入の上、お持ちください。
2. 戸籍謄本原本- 1通(戸籍の内容に変わりがなければ古いものでも可)
5. 届出人のパスポート- 原本提示
【関連情報】
▶ハーグ条約について (外務省HPへリンクします)
離婚後の氏
(1) 「配偶者が外国人で、旧姓に戻す場合」の提出書類
婚姻の際に、戸籍法第107条2項(外国人との婚姻による氏の変更届)の届出により戸籍上の氏を外国姓に変えた方は、離婚後3ヶ月以内に限り氏を旧姓に戻すことができます。
離婚届のほかに、「外国人との離婚による氏の変更届」(※A4で出力し、ご使用ください。)(※A4で出力し、ご使用ください。)(記入見本)の提出が別途必要です。
離婚後3ヶ月以内であれば提出することができ、また離婚届と同時に提出することもできます。 離婚届と同時にされない場合は、新たに離婚日の記載のある新戸籍の提出が必要になります。
なお、戸籍法第107条1項の規定により、家庭裁判所の許可を得て氏を変更された場合は、婚姻解消から3ヶ月以内であっても、この届出をすることができません。
(2) 「配偶者が日本人で、婚姻の際に称していた氏を引き続き称する場合」の提出書類
日本人同士の婚姻によって氏を改めた妻または夫は、離婚によって当然に旧姓に戻ることになりますが、離婚後3ヶ月以内に限り、婚姻の際に称していた氏に変更することが可能です。
婚姻中の氏を引き続き称する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」(記入見本)」の提出が必要です。
離婚後3ヶ月以内であれば提出することができ、また離婚届と同時に提出することもできます。
※離婚届と同時にされない場合は、新たに離婚日の記載のある新戸籍の提出が必要になります。
死亡届
外国にいる日本人が亡くなったときは、在留する在外公館か本籍地役場に死亡届を提出してください。
外国人配偶者が亡くなった場合は、死亡届の代わりに申出書を提出することにより、日本人の戸籍の身分事項欄に外国人配偶者の死亡の事実が記載されます。
「死亡届」の提出書類
1. 死亡届書(※A3で出力されるか、A4で出力しA3拡大コピーし、ご使用ください。)- 2通(所定の届出用紙) (記入見本)(病院リスト)
※記入見本を参照され、届出書を1通ご記入の上、署名、拇印・押印せずにお持ちください。
2. 死亡証明書(Death Certificate)- 1通(原本提示)
3. 「2.死亡証明書」の和訳文- 1通(届出人による翻訳)(記入見本)
4. 死亡時刻を証明する書類- 1通
5. 「4. 死亡時刻を証明する書類」の和訳文- 1通(届出人による翻訳)(記入見本)
6. 亡くなった方と届出人のパスポート
7. 戸籍謄(抄)本- 1通(記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも可)
その他届出(認知届・申出・不受理申出制度)
(1)「外国人配偶者の国籍変更・追加」の提出書類
1.申出書(※A4で出力し、ご使用ください。)- 2通(所定の届出用紙) ( 記入見本)
※記入見本を参照され、申出書を1通ご記入の上、拇印・押印せずにお持ちください。
2. 国籍証明書(市民権証書[Citizenship Certificate])-1通(原本提示)
3. 「2. 国籍証明書(市民権証書)」和訳文- 1通(届出人による翻訳)
4. 戸籍謄(抄)本- 1通(記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも可)
5. 届出人のパスポート- 原本提示
☝戸籍上の外国人配偶者の氏名表記が漢字の場合(中国、韓国国籍等)は予め当館、戸籍担当までお問い合わせください。
(上記必要書類の他に、氏名の漢字、英語表記がされている公的書類の原本が必要となります)
(2) 「外国人配偶者の氏名変更」の提出書類
1.申出書(※A4で出力し、ご使用ください。)- 2通(所定の届出用紙) ( 記入見本)
※記入見本を参照され、申出書を1通ご記入の上、拇印・押印せずにお持ちください。
2. 氏名変更証明書、外国パスポート等-1通(原本提示)
3. 「2. 氏名変更証明書 (Change of Name Certificate)、外国パスポート等」和訳文- 1通(届出人による翻訳)
4. 戸籍謄(抄)本- 1通(記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも可)
5. 届出人のパスポート- 原本提示
☝戸籍上の外国人配偶者の氏名表記が漢字の場合(中国、韓国国籍等)は予め当館、戸籍担当までお問い合わせください。
(上記必要書類の他に、氏名の漢字、英語表記がされている公的書類の原本が必要となります)
(3) 「外国人配偶者が亡くなられた場合」の提出書類
1. 申出書(※A4で出力し、ご使用ください。)- 2通(所定の届出用紙) (記入見本)
※記入見本を参照され、申出書を1通ご記入の上、拇印・押印せずにお持ちください。
2. 死亡証明書(Death Certificate)-原本提示
3. 「2. 死亡証明書」和訳文- 1通(届出人による翻訳)
4. 死亡時刻の証明(医師からの書状、Cremation Certificate等)
5. 「4. 死亡時刻の証明」和訳文- 1通(届出人による翻訳)
6. 戸籍謄(抄)本- 1通(記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも可)
7. 届出人のパスポート- 原本提示
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
詳細は以下、外務省ウェブサイト「不受理申出制度」をご確認ください。
●不受理申出制度
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html#section5