認知届
両親が婚姻せずに子どもが出生した場合、またはこれから生まれる子どもに対して、認知することによって、子どもとその父との間に法律上の親子関係が成立し、子どもの戸籍に父の名前が記載されます。
※ 認知する父が、オーストラリア国籍者以外の場合は、事前に戸籍担当までお問い合わせください。

(1)認知する父が外国人で、胎児認知する場合 在外公館では届出できません。ご自身の本籍地役場にご確認ください。
(2)「外国人父が、日本人の子を認知する場合」の提出書類
1. 認知届書 - 2通 (記入見本)
※『署名』及び、『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。
2. 戸籍謄本- 1通
※提示のみ。戸籍の記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも構いません。
3. 出生証明書(Birth Certificate)- 原本提示
Registry Office発行のA4スタンダードタイプ原本。Informant欄に父の情報の記載のあるもの。
4. 「3.出生証明書」の和訳文- 1通 (記入見本)
当館作成のひな型使用、届出人による翻訳。
5. 父の国籍証明書- 原本提示
認知日に有効なパスポート等。重国籍の場合は複数必要です。
6. 「5. 父の国籍証明書(パスポート)」の和訳文 (記入見本)
7. 日本人母の有効なパスポート- 原本提示
8. 父母の有効な豪州ビザの証明(VEVO)
豪州国籍者は不要です。
詳細についてはこちらをクリックしご確認ください。
(3)-1「日本人父が外国人母の胎児を認知する場合」の提出書類
1. 認知届書 - 2通 (記入見本)
※『署名』及び、『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。
2. 戸籍謄本- 1通
※提示のみ。戸籍の記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも構いません。
3. 母の独身証明書(Single Status Certificate)- 原本提示
重国籍の場合はそれぞれの国からの独身証明書が必要となります。
4. 母の独身証明書和訳文- 1通
届出人による翻訳。
5. 有効な父母のパスポート- 原本提示
6. 父母の有効な豪州ビザの証明(VEVO)
豪州国籍者は不要です。
詳細についてはこちらをクリックしご確認ください。
(3)-2「日本人父が日本人母の胎児を認知する場合」の提出書類
日本人同士の胎児認知は在外公館ではなく、母の本籍地に届け出ることとされています。提出書類等は、直接本籍地役場にお問い合わせください。
1. 認知届書 - 3通 (記入見本)
※『署名』及び、『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。
2. 父と母の戸籍謄本- 各1通
※提示のみ。戸籍の記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも構いません。
3. 父と母の有効なパスポート- 原本提示
4. 父母の有効な豪州ビザの証明(VEVO)
豪州国籍者は不要です。
詳細についてはこちらをクリックしご確認ください。
(4)「日本人父が、日本人の子を認知する場合」の提出書類
1. 認知届書 - 3通 (記入見本)
※『署名』及び、『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。
2. 父と子の戸籍謄本- 各1通
※提示のみ。戸籍の記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも構いません。
3. 出生証明書(Birth Certificate)- 原本提示
Registry Office発行のA4スタンダードタイプ原本。Informant欄に父の情報の記載のあるもの。
4. 「3.出生証明書」の和訳文- 1通 (記入見本)
当館作成のひな型使用、届出人による翻訳。
5. 有効な父母のパスポート- 原本提示
6. 父母の有効な豪州ビザの証明(VEVO)
豪州国籍者は不要です。
詳細についてはこちらをクリックしご確認ください。
(5)「日本人父が外国人の子を認知する場合」の提出書類
1. 認知届書 - 2通 (記入見本)
※『署名』及び、『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。
2. 戸籍謄本- 1通
※提示のみ。戸籍の記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも構いません。
3. 出生証明書(Birth Certificate)- 原本提示
Registry Office発行のA4スタンダードタイプ原本。Informant欄に父の情報の記載のあるもの。
4. 「3.出生証明書」の和訳文- 1通 (記入見本)
当館作成のひな型使用、届出人による翻訳。
5. 子の国籍証明書- 原本提示
有効なパスポート等
6. 「5. 子の国籍証明書(パスポート)」の和訳文 (記入見本)
7. 有効な父母のパスポート- 原本提示
8. 父母の有効な豪州ビザの証明(VEVO)
豪州国籍者は不要です。
詳細についてはこちらをクリックしご確認ください。
※認知手続完了後、日本国籍の取得手続が可能になります。
「国籍取得」の手続き、必要書類に関しましては、戸籍担当までご連絡ください。