離婚届

令和6年4月17日

外国にいる日本人同士が離婚しようとするときは、日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても離婚が成立します。

また、外国にいる日本人同士が外国の裁判により離婚した場合、外国にいる日本人を一方の当事者とする離婚が外国の裁判により成立・確定した場合は、離婚成立の事実を日本の戸籍に記載する必要があり、判決確定後、速やかに、その国にある在外公館に届出を提出しなければなりません。


裁判により離婚判決が確定した場合、届出の原告より判決確定から10日以内に届け出なければなりません。
届け出義務者が期間内に届け出ない場合、その相手方(被告)も届け出をすることができます。

ただし、届出の期限を過ぎた場合でも、遅延理由書を添えることで届け出ることができます。


状況によって必要書類が異なりますので、下記の図より該当する番号に応じた書類をご用意いただくようお願いいたします。

離婚届チャート

離婚後の氏(1)についてクリック

離婚後の氏(2)についてクリック

 

(1)「外国人配偶者との共同申請による裁判離婚の場合」

1. 離婚届書記入見本- 2通
※A3で出力されるか、A4で出力しA3拡大コピーし、ご使用ください。
※『署名』及び、『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。

2. 戸籍謄本- 1通(提示のみ。戸籍の記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも構いません。)

3. 離婚判決の謄本(Divorce Order)- 1通
※裁判所等で原本照合を受けた写し(certified copy) *必ず原本(original)と相違ない旨の記載がされていること。
または、来館時に担当官の面前で裁判所のポータルサイトよりダウンロードし、メール送信していただきます。

4. 「3.離婚判決の謄本」の和訳文- 1通(届出人による翻訳)

5. 届出人のパスポート- 原本提示



 

(2)「外国人配偶者とのどちらか一方の申請による裁判離婚の場合」

1. 離婚届書記入見本- 2通
※A3で出力されるか、A4で出力しA3拡大コピーし、ご使用ください。
※『署名』及び、『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。

2. 戸籍謄本- 1通(提示のみ。戸籍の記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも構いません。)

3. 離婚判決の謄本(Divorce Order)- 1通
※裁判所等で原本照合を受けた写し(certified copy) *必ず原本(original)と相違ない旨の記載がされていること。
または、来館時に担当官の面前で裁判所のポータルサイトよりダウンロードし、メール送信していただきます。


4. 「3.離婚判決の謄本」の和訳文- 1通(届出人による翻訳)

5. 届出人のパスポート- 原本提示

 

※届出人が裁判の原告の場合は上記1~5に加え以下の6も必要です。

6. 受領確認書・送達証明書(離婚)/ 和訳文
※裁判所等で原本照合を受けた写し(certified copy) *必ず原本(original)と相違ない旨の記載がされていること。
または、来館時に担当官の面前で裁判所のポータルサイトよりダウンロードし、メール送信していただきます。
※和訳文は届出人がひな型を使用し翻訳していただいて構いません。ただし個々のケースにより詳細が異なりますので、変更してご利用ください。
※和訳文は原本照合(certified copy) をする必要はありません。

(1) 手交による送達の場合
●ACKNOWLEDGMENT OF SERVICE(DIVORCE)受領確認書  - (和訳文
●AFFIDAVIT OF SERVICE BY HAND(DIVORCE) 手交による送達証明書 - (和訳文
●AFFIDAVIT PROVING SIGNATURE(DIVORCE) 署名証明宣誓供述書 - (和訳文


(2) 郵送による送達の場合
●ACKNOWLEDGMENT OF SERVICE(DIVORCE) 受領確認書 - (和訳文
●AFFIDAVIT OF SERVICE BY POST(DIVORCE) 郵送による送達証明書 - (和訳文



 

(3)「日本人同士の共同申請による裁判離婚の場合」

1. 離婚届書記入見本- 3通
※A3で出力されるか、A4で出力しA3拡大コピーし、ご使用ください。
※『署名』及び、『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。
※婚姻前の氏に戻る方が、婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるときは2通で可。

2. 戸籍謄本- 1通(提示のみ。戸籍の記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも構いません。)

3. 離婚判決の謄本(Divorce Order)- 1通
※裁判所等で原本照合を受けた写し(certified copy) *必ず原本(original)と相違ない旨の記載がされていること。
または、来館時に担当官の面前で裁判所のポータルサイトよりダウンロードし、メール送信していただきます。

4. 「3.離婚判決の謄本」の和訳文- 1通(届出人による翻訳)

5. 届出人のパスポート- 原本提示



 

(4)「日本人同士でどちらか一方の申請による裁判離婚の場合」

1. 離婚届書記入見本- 3通
※A3で出力されるか、A4で出力しA3拡大コピーし、ご使用ください。
※『署名』及び、『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。
※婚姻前の氏に戻る方が、婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるときは2通で可。

2. 戸籍謄本- 1通(提示のみ。戸籍の記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも構いません。)

3. 離婚判決の謄本(Divorce Order)- 1通
※裁判所等で原本照合を受けた写し(certified copy) *必ず原本(original)と相違ない旨の記載がされていること。
または、来館時に担当官の面前で裁判所のポータルサイトよりダウンロードし、メール送信していただきます。

4. 「3.離婚判決の謄本」の和訳文- 1通(届出人による翻訳)

5. 届出人のパスポート- 原本提示


※届出人が裁判の原告の場合は上記1~5に加え以下の6も必要です。

6. 受領確認書・送達証明書(離婚)/ 和訳文
※裁判所等で原本照合を受けた写し(certified copy) *必ず原本(original)と相違ない旨の記載がされていること。
または、来館時に担当官の面前で裁判所のポータルサイトよりダウンロードし、メール送信していただきます。
※和訳文は届出人がひな型を使用し翻訳していただいて構いません。ただし個々のケースにより詳細が異なりますので、変更してご利用ください。
※和訳文は原本照合(certified copy) をする必要はありません。

(1) 手交による送達の場合
●ACKNOWLEDGMENT OF SERVICE(DIVORCE)受領確認書  - (和訳文
●AFFIDAVIT OF SERVICE BY HAND(DIVORCE) 手交による送達証明書 - (和訳文
●AFFIDAVIT PROVING SIGNATURE(DIVORCE) 署名証明宣誓供述書 - (和訳文


(2) 郵送による送達の場合
●ACKNOWLEDGMENT OF SERVICE(DIVORCE) 受領確認書 - (和訳文
●AFFIDAVIT OF SERVICE BY HAND(DIVORCE) 郵送による送達証明書 - (和訳文



 

(5)「日本人同士の協議離婚の場合」

1. 離婚届書記入見本- 3通
※A3で出力されるか、A4で出力しA3拡大コピーし、ご使用ください。
※『署名』及び、『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。
※婚姻前の氏に戻る方が、婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるときは2通で可。

2. 戸籍謄本- 1通(提示のみ。戸籍の記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも構いません。)

5. 届出人のパスポート- 原本提示



【関連情報】

▶ハーグ条約について (外務省HPへリンクします)

▶えっ!親子の海外渡航が誘拐に?


 

離婚後の氏

(1) 「配偶者が外国人で、旧姓に戻す場合」の提出書類

婚姻の際に、戸籍法第107条2項(外国人との婚姻による氏の変更届)の届出により戸籍上の氏を外国姓に変えた方は、離婚後3ヶ月以内に限り氏を旧姓に戻すことができます。

離婚届のほかに、「外国人との離婚による氏の変更届(※A4で出力し、ご使用ください。)記入見本)の提出が別途必要です。

離婚後3ヶ月以内であれば提出することができ、また離婚届と同時に提出することもできます。 離婚届と同時にされない場合は、新たに離婚日の記載のある新戸籍の提出が必要になります。

なお、戸籍法第107条1項の規定により、家庭裁判所の許可を得て氏を変更された場合は、婚姻解消から3ヶ月以内であっても、この届出をすることができません。



(2) 「配偶者が日本人で、婚姻の際に称していた氏を引き続き称する場合」の提出書類

日本人同士の婚姻によって氏を改めた妻または夫は、離婚によって当然に旧姓に戻ることになりますが、離婚後3ヶ月以内に限り、婚姻の際に称していた氏に変更することが可能です。

婚姻中の氏を引き続き称する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」(記入見本)の提出が必要です。

離婚後3ヶ月以内であれば提出することができ、また離婚届と同時に提出することもできます。

※離婚届と同時にされない場合は、新たに離婚日の記載のある新戸籍の提出が必要になります。