出生届

令和5年3月1日
お子様が生まれた場合、出生届を提出し、親の戸籍に記載する必要があります。出生届の提出は出生日から必ず3ヶ月以内に行う必要があります。
 
届出には以下の3通りの方法があります。
(領事館を通して提出した場合、戸籍に記載されるまでに1ヶ月半~2ヶ月かかります。)
● 領事館窓口に来館 ※オンライン予約
● 領事館領事部宛に郵送 ※郵送方法はこちらの詳細をご確認ください。
※郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
● 本籍地がある役場に郵送 ※必要書類などの詳細は本籍地役場に直接お問い合わせください。
 

届出の期限

海外で生まれたお子様の出生届の提出期限は、生まれた日も含めて3ヶ月です。期限を過ぎると受け付けられません。
例)5月5日生まれの場合、8月4日までに届出
※お子様の出生から2ヶ月を過ぎても出生証明書がお手元に届かない場合は、当館までご相談ください。
※届出期限の迫っている方は、郵送ではなく直接当館窓口へ来館し提出してください。
 
国籍の不留保により日本国籍を喪失した後で、日本国籍を取得したい場合には、その子が未成年(18歳未満)の間で、かつ、日本に住所をおいて生活するようになったときに、その住所地を管轄する法務局又は地方法務局に「国籍再取得の届出(国籍取得届)」をすることになります(国籍法第17条1項)。詳しくは、日本国内にある法務局・地方法務局にお問い合わせください。
 

参考情報

婚姻届は提出済みですか?
オーストラリア方式で婚姻しているものの、婚姻届をまだ出していない場合は、出生届よりも前に(もしくは出生届と同時に)婚姻届を提出する必要があります。婚姻届に先立って出生届のみを受理することはできませんので、ご注意ください。

両親が未婚
婚姻関係にない日本人母の子どもは、母親の戸籍に入ることになります。
子どもの父親が認知している場合には、認知届の提出も必要となります。

母子健康手帳
一般社団法人親子健康手帳普及協会より提供を受け、海外居住の邦人の皆様に配布しておりました母子健康手帳(母子手帳)につきましては、デジタル化推進等の観点から、在外公館での配布は終了となり、PDFダウンロード形式でのご案内に変更することとなりました。
以下の外務省のサイトよりダウンロードできますのでご利用ください。
海外居住の法人向け母子健康手帳について
 

必要書類

窓口にて届出る場合
 
1. 出生届書 - 2通 
※『署名』及び、『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。
※病院の住所はこちらの病院リストを参考にしてください。
※届出用紙の2ページ目「出生証明書欄」は記入不要です。
※NSW州以外で子が出生した場合はこちらの出生届書をご利用ください。

下記の図より該当する番号に応じた記入見本をご参照ください。

出生届チャート

記入見本

(1)両親が日本人で婚姻しており、子の出生時点で両方もしくはどちらかに豪州永住権がある場合
(2)両親が日本人で婚姻しており、子の出生時点でどちらにも豪州永住権がない場合
(3)両親が結婚しており、一方が日本人で、もう一方が外国人の場合
(4)両親が未婚で、日本人母に豪州永住権がある場合
(5)両親が未婚で、日本人母に豪州永住権がない場合
(6)子の出生前に胎児認知の手続が完了していないと届出できません。※ 「認知届」の詳細をご確認ください。

 
2. 出生証明書(Birth Certificate)- 1通
※Registry Office発行のA4スタンダードタイプ原本。
※出生証明書の原本の返却を希望する方は「返却を希望する理由書」をご用意ください。
 

3. 「2.出生証明書」の和訳文- 1通記入見本
※当館作成のひな型を使用してください。届出人による翻訳。
 

4. 戸籍謄(抄)本
※提示のみ。記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも可。
 

5. 有効な父母のパスポート
※ 原本提示。

 
6. 父母の有効な豪州ビザの証明(VEVO)
※詳細についてはこちらをクリックしご確認ください。
※豪州国籍者はビザの証明は不要です。
 

郵送にて届出る場合

上記、必要書類を準備いただき、書類の郵送前に、まずはEメールにて記載内容と添付書類の確認をさせていただきます。書類のスキャンをcgryoji@sy.mofa.go.jp まで送付ください。その際、メール本文に氏名、連絡先電話番号の記載をお願いします。
添付書類の容量が 10Mb を超えるとメールを受信できません。その場合は複数のメールに分けてお送りください。
※郵送による届出はこちらの詳細をご確認ください。
※郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
 

関連情報

国籍法第3条による国籍取得の手続(法務省)
国籍Q&A(法務省)
子の名に使える漢字(法務省)
ハーグ条約について (外務省HPへリンクします)
えっ!親子の海外渡航が誘拐に?