婚姻届

令和6年4月12日
海外で日本人の婚姻など身分関係に変動があった場合は日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
 
届出には以下の3通りの方法があります。
(領事館を通して提出した場合、戸籍に記載されるまでに1ヶ月半~2ヶ月かかります。)
● 領事館窓口に来館 ※オンライン予約
● 領事館領事部宛に郵送 ※郵送方法はこちらの詳細をご確認ください。
※郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
● 本籍地がある役場に郵送 ※必要書類などの詳細は本籍地役場に直接お問い合わせください。
 

届出の期限

● 海外で結婚した場合、海外の法律で婚姻が成立した日から数えて3ヶ月以内に婚姻届を提出しなければなりません。ただし、届出の期限を過ぎた場合でも、遅延理由書を添えることで届け出ることができます。
● 日本人配偶者が外国人配偶者の称している氏に変更する場合は、婚姻成立から6ヶ月以内に限り「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することにより、家庭裁判所の許可を得ることなく戸籍上の氏を変更することができます。6ヶ月を過ぎると日本の家庭裁判所での手続きとなります。
ただし、日本の氏に外国の氏を付け加える形(例:スミス 山田)への変更は家庭裁判所での手続きとなります。
● 日本人同士が日本の方式(協議・創設的婚姻届出)で婚姻する場合は、婚姻届を提出することによって婚姻が成立します(届出日が婚姻日となります)。
 

必要書類

令和6年4月1日から在外公館において婚姻届等の届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。(詳しくはこちら
なお、届書に正しい本籍情報が記載されていない場合、受理までに時間を要す場合がありますので、事前に正しい本籍情報を確認の上、届書に記載をお願いします。

婚姻の方式、配偶者によって必要書類が異なりますので、下記の図より該当する番号に応じた書類をご用意いただくようお願いいたします。

 

婚姻届チャート

 
(1)「外国人との婚姻で、配偶者の氏に変更を希望する場合」
 

1.  婚姻届書- 2通(記入見本
※『署名』及び、『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。
※用紙サイズはA3で印刷してください。
※NSW州以外で婚姻された場合はこちらの婚姻届書をご利用ください。
※現在の本籍地とは異なる土地に新本籍地を設ける場合は、本籍地として設定可能かどうか、番地等の正確な表記など、事前に該当する役場にご確認下さい。

 

2. 婚姻証明書(Marriage Certificate)- 1通
※Registry Office発行のスタンダードタイプ原本。
※婚姻証明書の原本の返却を希望する方は、理由書をご用意ください。
※オーストラリア以外の国で婚姻が成立している場合は、お持ちの証明書で手続きが可能かどうか事前に戸籍担当までお問い合わせください。

 

3. 「2.婚姻証明書」の和訳文- 1通(記入見本
※当館作成のひな型使用、届出人による翻訳で構いません。
※婚姻証明が英語ではなく他の言語の場合は、和訳文と英訳文が各1通ずつ必要です。

 

4. 戸籍謄(抄)本- 1通
※提示のみ。戸籍の記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも構いません。

 

5. 外国人配偶者の国籍を証明する書類- 下記のいずれか1点、原本提示
(ア)婚姻成立日に有効なパスポート原本
(イ)Registry Office発行の出生証明書原本
 ※オーストラリアが生地主義を採用していた、1986年8月19日までに豪州国内で出生した人に限り国籍の証明となります。
(ウ)国籍証明
 ※(ア)、(イ)がない場合は,当該国の在外公館から、婚姻成立前に国籍証明書を発行してもらう必要があります。
 
※配偶者が重国籍の場合には国籍証明を複数お持ちください。国籍により氏名が異なるな場合などは、戸籍担当まで事前にお問い合わせください。

 

6. 「5.外国人配偶者の国籍を証明する書類」の和訳文- 1通(記入見本
※当館作成のひな型使用、届出人による翻訳で構いません

 

7. 届出人の有効な日本国パスポート- 原本提示

 

8. 再婚の場合は前婚姻の終了日(離婚確定日)を確認できる書類
※離婚の事実が記載された戸籍謄本、離婚届受理証明書、Divorce order等(コピー可)

 

9. 外国人との婚姻による氏の変更届- 2通 (記入見本
※『署名』及び、『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。 ※婚姻後6か月以内であれば提出することができますが、婚姻届と同時に提出されない場合は、婚姻の事実が記載された新戸籍の提出が必要になります。

 

10. 遅延理由書
※届出が遅延した場合

   
(2)「外国人との婚姻で、婚姻後も現在の氏を使用する場合」
 

9. 外国人との婚姻による氏の変更届を除く、上記(1)と同様の書類。

   
(3)「日本人同士の婚姻で、豪州等外国方式で婚姻された場合」
 

1.  婚姻届書- 2通(記入見本
※『署名』及び、『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。
※用紙サイズはA3で印刷してください。
※NSW州以外で婚姻された場合はこちらの婚姻届書をご利用ください。
※現在の本籍地とは異なる土地に新本籍地を設ける場合は、本籍地として設定可能かどうか、番地等の正確な表記など、事前に該当する役場にご確認下さい。

 

2. 婚姻証明書(Marriage Certificate)- 1通
※Registry Office発行のスタンダードタイプ原本。
※婚姻証明書の原本の返却を希望する方は、理由書をご用意ください。
※オーストラリア以外の国で婚姻が成立している場合は、お持ちの証明書で手続きが可能かどうか事前に戸籍担当までお問い合わせください。

 

3. 「2.婚姻証明書」の和訳文- 1通(記入見本
※当館作成のひな型使用、届出人による翻訳で構いません。
※婚姻証明が英語ではなく他の言語の場合は、和訳文と英訳文が各1通ずつ必要です。

 

4. 戸籍謄(抄)本- 夫と妻それぞれ各1通ずつ
※提示のみ。戸籍の記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも構いません。

 

5. 届出人の有効な日本国パスポート- 原本提示

 

6. 再婚の場合は前婚姻の終了日(離婚確定日)を確認できる書類
※離婚の事実が記載された戸籍謄本、離婚届受理証明書、Divorce order等(コピー可)

 

7. 遅延理由書
届出が遅延した場合

   
(4)「日本人同士の婚姻で、日本の方式(協議・創設的婚姻届出)で登録される場合」
 

日本人同士が日本の方式(協議・創設的婚姻届出)で婚姻する場合は、婚姻届を提出することによって婚姻が成立します。(婚姻日は届出日となります)
※お二人揃ってご来館ください。

 

1.  婚姻届書- 2通(記入見本
※『署名』及び、『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。
※用紙サイズはA3で印刷してください。
※現在の本籍地とは異なる土地に新本籍地を設ける場合は、本籍地として設定可能かどうか、番地等の正確な表記など、事前に該当する役場にご確認下さい。

 

2. 戸籍謄(抄)本- 夫と妻それぞれ各1通ずつ
※提示のみ。戸籍の記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも構いません。

 

3. 両者の有効な日本国パスポート- 原本提示

 

4. 再婚の場合は前婚姻の終了日(離婚確定日)を確認できる書類
※離婚の事実が記載された戸籍謄本、離婚届受理証明書、Divorce order等(コピー可)

 

郵送にて届出る場合

上記、必要書類を準備いただき、書類の郵送前に、まずはEメールにて記載内容と添付書類の確認をさせていただきます。書類のスキャンをcgryoji@sy.mofa.go.jp まで送付ください。その際、メール本文に氏名、連絡先電話番号の記載をお願いします。
添付書類の容量が 10Mb を超えるとメールを受信できません。その場合は複数のメールに分けてお送りください。
※郵送による届出はこちらの詳細をご確認ください。
※郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。