戸籍の氏名のフリガナ

令和7年5月23日

戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和7年5月26日に施行されます。

これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

詳細は、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます 」、外務省ホームページ「海外居住者向けのQ&A」をご覧ください。

氏名のフリガナの届出に当たって、日本の在外公館、法務省及び市区町村等が金銭を支払うよう要求することはありません。戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

● 日本の住民票を抹消していない方
市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が日本国内の住所に送付されます。通知された振り仮名が正しい場合は届出の必要はありません。

 

● 日本の住民票を抹消済みの方
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」は送付されませんが、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合には、届出をしなくても、当該情報に基づき令和8年5月26日以降に、フリガナが戸籍に記載される場合があります。
本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有していない場合、フリガナに関する届出をしない限り、フリガナは戸籍に記載されません。


届出の期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に行う必要があります。
但し、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有していないことにより、フリガナが戸籍に記載されていない方については、この期間を経過した後であっても、フリガナを戸籍に記載する申出書を提出することにより、戸籍にフリガナを記載することができます。

なお、フリガナに関する届出を行わなかったとしても罰金や罰則はありません。


届出ができる方

● 「氏」は、原則として戸籍の筆頭者です。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

● 「名」は、すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となりますが、15歳未満の方は親権者等の法定代理人が行うこととなります。


届出方法

氏名のフリガナの届出は、マイナポータルで行うことができるほか、当館窓口または市区町村窓口で届出が可能です。
※手数料は無料。

なお、マイナポータルからの届出方法詳細については、以下にお問い合わせください。

【デジタル庁:マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話番号:050-3816-9405(通話料がかかります)
受付時間:平日:9:30~20:00、土日祝:9:30~17:30(いずれも日本時間、12月29日~1月3日を除く)


必要書類

氏の振り仮名の届: ダウンロード (記入見本)

名の振り仮名の届: ダウンロード (記入見本・成人) (記入見本・15歳未満)

※15歳未満の方の名のフリガナの届には、親権者等の法定代理人(外国籍含む)の署名が必要となります。


必要書類

  • 窓口に来られる方及び届出をする方全員のパスポート原本
  • 戸籍謄(抄)本のコピー


その他、留意事項など

  • 上記届出期間中に届出がなく、市区町村長の職権により記載されたフリガナについては、上記の届出期間に関わりなく、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出を行うことで訂正することができます。
  • 届出により記載されたフリガナの訂正や一度訂正したフリガナを再度訂正する場合、家庭裁判所の許可が必要です。そのため、届出する際は誤記等がないようご注意ください。
  • 在外公館では戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する情報を有していないので、これらについて在外公館にお問い合わせいただいてもお答えすることができません。
  • 上記期間中に、「婚姻届」、「離婚届」、「離婚の際に称していた氏を称する届」、「転籍届」の届出を行う場合、それら届書に所定の記述を行うをことで、フリガナに関する届出を兼ねる事ができますので、窓口にて個別にご相談ください。

お問い合わせ先

【法務省コールセンター】
 電話 0570-05-0310
 開設時期 令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
      土日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く。
 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで
コセキツネ