氏名の振り仮名の届出の届出期間の終了及び氏名の振り仮名の申出について

令和8年5月26日

 戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和7年5月26日に施行され、同日以降、氏名の振り仮名の届出を行うことができましたが、その届出期間が令和8年5月25日に終了しました。

 令和8年5月26日以降、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりますが、氏名の振り仮名の届出を行っておらず、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されなかった場合は、氏名の振り仮名についての申出をすることができます。

 詳細につきましては、日本国内に居住されている方は本籍地役場に、当館管轄地域に居住されている方は、領事部戸籍担当までお問合せください。