国籍に関する届出
国籍の変動があった場合は、戸籍法に基づき届け出が義務付けられております。
国籍の選択・喪失・離脱について、詳しくは法務省のホームページをご参照ください。
法務省ホームページ国籍を選ぼう ~重国籍の方へ~
法務省ホームページ国籍 Q&A
(1) 「国籍喪失届」
日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍を喪失します。本人、配偶者又は四親等内の親族が、外国籍の取得日から3ヶ月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。自己の志望で外国の国籍を取得した場合は、その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。このことを知りながら既に取得した日本のパスポートを使用したり、新たに日本のパスポートを申請した場合は処罰の対象となります。
また、たとえ未成年者であっても、自己の志望により外国の国籍を取得すると日本国籍を喪失します。十分ご注意ください。
<必要書類>
1. 国籍喪失届書- 2通 (記入見本)
※『署名』及び『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。
2. 市民権証書(Citizenship Certificate)
要原本。当館にて照合の後、返却致します。
※オーストラリア以外の国籍を取得された方は、事前にお問い合わせください。
3. 「2.市民権証書」の和訳文- 1通
届出人による翻訳
4. 戸籍謄(抄)本- 1通
提示のみ。記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーで構いません。
5. 日本国パスポート
原本提示。一番最近のもので、失効・有効は問いません。
(2) 「国籍選択届」
外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳になった後に重国籍になった場合は、その時から2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。選択をしない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
重国籍になる例としては、出生により外国の国籍も取得する場合(出生時に両親の一方がオーストラリア人である、または永住権を有する場合等)があります。
※国籍法の一部改正に伴い、令和4(2022)年4月1日より、国籍選択の年齢が引き下げられました。
<必要書類>
1. 国籍選択届書- 2通 (記入見本)
※『署名』及び『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。
2. 戸籍謄本- 1通
提示のみ。記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーで構いません。
3. 日本国パスポート
原本提示。一番最近のもので、失効・有効は問いません。
4. 有効な外国パスポート
原本提示。
(3) 「国籍離脱」
外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)が、外国籍を選択し、日本国籍を放棄する場合、本人(15歳未満の場合は法定代理人)が直接来館し届出をする必要があります。
※担当領事との面談があるため、国籍離脱届の提出には、事前電話予約が必要です。必要書類がそろいましたら、戸籍担当までご連絡ください。
在シドニー日本国総領事館領事部 戸籍担当
Tel: 02-9250-1000 (9:30-12:30,13:30-17:30)平日のみ
Email: cgryoji@sy.mofa.go.jp
<必要書類>
1. 国籍離脱届書- 2通 (記入見本)
※『署名』及び『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。
2. 戸籍謄本- 1通
提示のみ。記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーで構いません。
3. 有効な外国パスポート
原本提示。
※重国籍の場合はそれぞれの国からの国籍証明書が必要となります。
4. 「3. 外国パスポート」和訳文- 1通 (記入見本)
届出人による翻訳
5. 現住所を証明する書面- 自動車免許証等
6. 「5.現住所を証明する書面」の和訳文
届出人による翻訳
7. 日本国パスポート
原本提示。一番最近のもので、失効・有効は問いません。