領事手数料

令和7年3月17日
 

在シドニー日本国総領事館の管轄区域はニューサウスウェールズ州及び北部準州(ノーザンテリトリー)です。

 

領事手数料について

旅券、証明に関する領事手数料が改定されます。

本年3月24日から31日の間、領事手数料が改定されるとともに、4月1日以降も新たに同手数料が改定されます。
3月24日から3月31日の間の手数料と4月1日以降の手数料とは金額が異なり、申請時点での手数料が適用されます(交付時点ではないのでご注意ください。)。

また、6か月以内に新しい旅券を受け取らなかったため、同旅券が失効し、その後、改めて新しい旅券を申請する場合には、手数料が通常より高くなります。

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