領事手続(在留届、たびレジ登録)

令和6年5月27日


在シドニー日本国総領事館の管轄区域はニューサウスウェールズ州及び北部準州(ノーザンテリトリー)です。


 

在留届

1.在留届とは

外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する予定の日本人の方は、旅券法第16条の定めにより、その地を管轄する在外公館(大使館または総領事館)に「在留届」を提出することが義務づけられています。この「在留届」は、総領事館などが日本人の滞在状況を把握し、次のような緊急時の連絡先を確認して必要な援護活動や種々の行政サービスの基礎資料となる重要なものです。

*万一、海外で重大な事件・事故に巻き込まれたり思わぬ災害などが発生したときに、 皆様の安否の確認、情報の提供、留守家族への連絡、援護活動などのために活用されます。

*紛失したり盗難にあった日本人の持ち物が拾得され、警察や個人から日本国総領事館に届けられると、 「在留届」により持ち主が確認され、直ちに本人に連絡されます。

*「在留届」が提出されていれば、各種証明書の申請のときに手続きがスムーズになります。

*「在留届」は、海外在住の皆様のために政府が長期的な教育、福祉、安全などの施策を検討するための基礎資料となります。

*海外に在住する義務教育年齢の子女に対する日本の教科書の無償配布に利用されています。

*「在外選挙」のための選挙人登録をする際の居住確認資料となります。

  なお、「在留届」は、提出者のプライバシー保護の視点から、厳重に管理されており個人情報は公表はしていません。

 

2.在留届の提出方法

在留届は「在留届電子届出システム」を利用し、オンラインにて提出してください(オンラインでの届出が難しい方は当館にご相談ください)。


●オンライン在留届電子届出システム(ORRシステム): https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_residence_report.html

 

本システムを使用されますと、帰国や住所変更などがオンラインでできます。このように簡便になった在留届電子届出システムを利用し、在留届が未提出の方はこの機会に是非提出していただくようお願いします。

 

また、当館にORRネットにより在留届を提出された方で、「滞在期間」が超過した方には定期的に滞在期間超過のお知らせメールが届きますので、ORRネットで帰国、変更の届出をお願いします。

 

なお、既に従来の方式により「在留届」を提出済みの方は、このシステムを使用しての帰国、住所変更などの届出ができずご不便をおかけしておりましたが、この度、以下のいずれかの方法により、提出済みの情報をORRネット化(電子届出化)し、本システムをご利用いただけることになりました。

(1)当館窓口までご来館いただき、書面にて提出されている「在留届」をORRネット化されたい旨申し出てください。ご本人様確認の後、ORRネット化に必要な認証コードを交付いたします。その後、ご指定のメールアドレスにORRネット化するためのURL付きメールが送信されますので、交付された認証コードを利用してORRネット化を行ってください。

(2)「インターネットによる在留届電子届出システム(ORRシステム)」により在留届を新規に届出し、その旨を当館までご連絡ください。当館にて既存の「在留届」がORRネット化されたことを確認いたします。

 

  パスポートのオンライン申請をご希望の方へ   

オンラインでのパスポート申請を利用できるのは、「オンライン在留届電子届出システム(ORRシステム)」で在留届を電子届出した方のみとなります。

●オンライン在留届電子届出システム(ORRシステム)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_residence_report.html

既に従来の書面方式により「在留届」を提出済みの方は、以下のいずれかの方法により、提出済みの情報をORRネット化(電子届出化)し、本システムをご利用いただけます。

(1)当館窓口までご来館いただき、書面にて提出されている「在留届」をORRネット化されたい旨申し出てください。ご本人様確認の後、ORRネット化に必要な認証コードを交付いたします。その後、ご指定のメールアドレスにORRネット化するためのURL付きメールが送信されますので、交付された認証コードを利用してORRネット化を行ってください。

(2)「インターネットによる在留届電子届出システム(ORRシステム)」により在留届を新規に届出し(その際、同居家族がいらっしゃる方は同居家族情報も必ず届出してください。)、その旨を当館までご連絡ください。当館にて既存の「在留届」がORRネット化されたことを確認いたします。

※現在お持ちのパスポートの有効期限が切れている方は、筆頭者としての「インターネットによる在留届電子届出システム(ORRシステム)」の登録ができませんので、上記(1)の方法をご検討ください。


●パスポートのオンライン申請(電子申請)について
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_online_passport_info.html





帰国や住所変更等の場合 

在留届を提出した後に転居や家族の移動などで記載事項に変更が生じたときや帰国するときは、必ずその旨を総領事館に郵送または電子メールでご提出下さい。変更用紙は総領事館の窓口で入手するか、下記よりダウンロードすることも可能です。郵送にて変更届及び帰国・転出届の用紙を入手されたい方は、切手を貼った返信用封筒を同封の上、届出用紙を請求して下さい。

(注)令和5年4月1日から、FAXによる提出方法は廃止となりました。

変更届ダウンロード <(1)在留届の記載内容の変更、(2)同居家族の追加・削除、(3)在留届提出先公館の管轄内の転居>

帰国・転出届ダウンロード <(1)帰国、(2)在留届提出先公館の管轄外への転居>




3.問合わせ先及び提出先 

在シドニー日本国総領事館の管轄地域、ニューサウスウェールズ州及び北部準州(ノーザンテリトリー)にお住まいの方で在留届を窓口に提出される方は当館領事部へ提出をお願いします。

なお、本件に関するお問合わせ先及び「在留届」の提出先は次の通りです。

在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan at Sydney
Level 12, 1 O'Connell Street, SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA
(G.P.O. Box 4125, SYDNEY NSW 2001)
TEL: +61-2‐9250-1000
Email:cgryoji@sy.mofa.go.jp  

 



たびレジ登録

たびレジは、滞在期間が3か月に満たない海外渡航者(旅行者や出張者など)が、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などが受け取れるシステムです。
たびレジへの登録は、インターネット接続環境があれば、登録場所は日本国内・国外を問いません。

登録はこちら(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/)から


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