パスポート申請手続について

令和7年3月18日
   お知らせ・注意事項   

 ● 在外公館で旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出 

 ● 領事手数料の改定について 

 ● 2025年3月以降の旅券発給体制の変更等に関するお知らせ 


 

申請時間(予約制) 9:30 ~ 12:30 / 14:00 ~ 16:30(平日のみ) ▶オンライン予約※ご予約がない方でも来館可能ですが、必ず午前11時までにお越しください

交付時間 9:30 ~ 12:30 / 14:00 ~ 16:30(平日のみ) ▶受取りの場合は予約不要です。


 

❖パスポートのオンライン申請が可能になりました。オンライン申請の場合、手数料のお支払いにクレジットカードもご利用いただけます。詳細は以下のアイコンからリンク先をご確認ください。

オンライン申請
パスポートのオンライン申請ご希望の方は ↑ をクリックし、リンク先をご覧ください。

❖また、2022年4月、旅券法が改正され、2023年3月27日より同法が施行されました。旅券法令改正による申請手続の主な変更点はこちらをご覧ください。

❖当館では、領事窓口オンライン予約制を導入しております。ご予約は予約サイトからのオンライン申込になります。

オンライン予約について
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/online_appointment_booking.html

※パスポートの受取りは、予約不要です。

   

❖パスポートの申請に関するご質問は、▶よくあるご質問をご参照ください。
❖ご不明な点は、領事部まで、電話またはEメールでお問い合わせください。▶お問い合わせ



●新たなパスポートが発給されるたびに、パスポート番号が変更されます。

●現在ご使用のパスポートは申請時にお預かりし、失効処理の上、新しいパスポート交付時にお返しします(残存期間は失効します)。

●入国時に残存有効期間が3~6ヶ月等一定期間必要な国(例:シンガポール‐6ヶ月)もございますので渡航予定国の状況を事前にご確認ください。

※ 当館の休館日については▶こちらをクリックしてください。

 

手続のご案内

 

詳細は各項目をクリックしてください。

 
申請について
     パスポートの新規・切替(更新)・記載事項変更申請
     について
受取について
   新しいパスポートの受取について
   
紛失・盗難・消失について
     パスポートを紛失・盗難・消失した場合
   
損傷
     パスポートを損傷した場合
     
子の親権と旅券
     ハーグ条約を含む子の親権とパスポート申請について
よくあるご質問
     パスポートに関するよくあるご質問


   

【在シドニー日本国総領事館領事部 旅券担当】
☎ 電話: 02-9250-1000 (9:30 - 12:30、13:30 - 17:30)※平日のみ
✉ Email: cgryoji@sy.mofa.go.jp


   

 

 
新規
初めての申請・有効期限切れや紛失後の再申請の場合
切替(更新)
有効なパスポートをお持ちで、氏名・本籍地に変更がない場合
   
残存有効期間同一旅券
パスポートが有効で、氏名変更や本籍地に変更があった場合
査証欄が見開き3ページ以下になった場合
査証欄の増補
有効なパスポートをお持ちで、ビザ頁の余白が少なくなった場合
※2023年3月27日廃止
     
パスポート用の写真について
パスポート写真の規格について
   
有効な豪州ビザの証明について
     有効なオーストラリアビザの証明について
     
郵送申請
遠隔地にお住まいの方の申請について(※2025年3月23日廃止
   
代理申請について
     代理人による申請について
     
別名併記について
二重国籍者・国際結婚された方で別名併記を希望される場合
帰国のための渡航書
     緊急時のパスポートに代わる渡航文書について
     


 

 

パスポートに関するよくあるご質問


    ※質問項目をクリックされると答えが表示されます。

   

その他にも、パスポートに関するよくある質問(外務省ウェブサイト)はこちらから確認できます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_4.html

     

代理申請


パスポート申請はご本人申請が原則となっていますが、出頭困難な場合、申請者の指定した方(原則、申請者の配偶者または二親等内の親族)が代理申請することも可能です。

【成人の申請で代理人が来館する場合】

  • 申請人本人が申請書表面「所持人自署」欄および、裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄の申請者記入項目に、黒または濃紺のペンで記入、自署した申請書をお持ちください。
  • 代理人の方は全ての必要書類と、身分証明書としてご自身のパスポートをお持ちください。

【未成年の申請で親権者が代理人となる場合】

  • 未成年の場合は、親権者のみが来館し、代理で申請をすることができます。必ず、お子様ご本人が「所持人自署」欄に黒または濃紺の消えないペンで自署した申請書をお持ちください。
    (概ね6歳未満のお子様のご申請は、親権者による代筆が可能です。)
    ※申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入は不要です。

    ※パスポートの受取りは、年齢にかかわらず、パスポートの名義人ご本人が必ず来館する必要があります。(郵送、代理による受取はできません。)
   

 

 

パスポートの交付(受取り)・手数料


交付時間 9:30~12:30 / 14:00~16:30(平日のみ)
※パスポート受取りについては、オンライン予約は不要です。

● 申請後、5業務日(土日、祝祭日の休館日を除く)後に交付いたします。

● 申請時にご案内した交付日より前にパスポートをお渡しすることはできません。

● 年齢にかかわらず、パスポートの名義人ご本人が必ず来館する必要があります。(郵送、代理による受取りはできません。)

● 申請時にお渡しするパスポート引換書をお持ちください。

● 交付予定日以降、速やかにお受取りください。発行後6か月以内に受取られないパスポートは自動的に失効します。その場合、失効後5年以内に新たなパスポートを申請する際は、手数料が通常より高くなります。

● パスポート手数料は受取り時に現金にてお支払いください。 (クレジットカード等はご利用いただけません。)

● 手数料は、法律に基づき、毎年4月1日に改定されます。▶料金表をご確認ください。

● 申請日当日に12歳未満の方は、手数料が減額されます。
※年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によると、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。
このため、12歳未満の手数料は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対して適用されます。
年齢の数え方例: 2010年4月1日生まれの方は、2022年3月31日に12歳となります。  

※パスポート番号が変更されますので、新しいパスポート受取後、豪州移民局にてビザにリンクされたパスポート番号の変更手続をしてください。

※当館の休館日については▶こちらをクリックしてください。

   

 

 

パスポートの損傷について


開館時間 9:30~12:30 / 14:00~16:30(平日のみ)

有効なパスポートが損傷した場合、損傷の程度によっては新たにパスポート申請が必要になる場合があります。現物を確認し判断いたしますので、損傷したパスポートをお持ちの上ご来館ください。

パスポートが濡れている状態では、ICチップ等の確認ができませんので、完全に乾いた後でご来館ください。

【新たにパスポート申請が必要となるケース】

  • 旅券面の記載事項の一部が判別できない場合(氏名、生年月日、旅券番号、発行年月日等の一部が判別できない場合や顔部分のラミネートが欠損している場合等)
  • パスポートのページ(ICシートを含む)が1ページでも欠落している場合
  • 旅券がシュレッダー等で一部裁断されている場合(ただし、旅券面の記載事項が判別でき、本人の旅券に間違いないことが明らかな場合をいう。)
  • 旅券がカッター、鋏等で完全に分断されている場合
  • 査証欄が切れている場合
  • 査証欄にメモ、落書き等がされている場合
  • ラミネートが剥がれている場合
  • ICシートが損傷している場合
   

 

 

子の親権とパスポート問題について


近年、国際結婚のカップルが増えており、当館領事窓口にも国際結婚の届出や日豪間のカップルの間に誕生した子供の出生届のため来館される方がたくさんいらっしゃいます。
その一方で、結婚生活で困難に直面したそれぞれ国籍の異なる父または母のいずれかが、豪州の法律を顧みることなくもう一方の親の同意なしに子供を連れ去り、問題になるケースも発生しています。

 

1. 親による子の連れ去りが犯罪となる場合

豪州の「1975年家族法(the Family Law Act 1975)」では、両親の離婚後も18歳未満の子供の親権は基本的に父母双方が共同で保有します。裁判所から子供の親権やいずれの親と暮らすのか、子供が離婚した父母それぞれと過ごす時間の配分あるいは子供の父母との連絡等子の養育に関する裁判所命令(Parenting Order)が出ている場合、或いは、裁判所において審理中の場合は、日本人親が豪州人親の書面による同意や裁判所の許可なく子供を国外へ連れ去る行為は、例え実の親であっても犯罪を構成し、最大3年までの懲役刑となる可能性があります。豪州では親による子の連れ去りを日常会話などでは親による子の誘拐(parental child abduction)と呼ぶこともありますが、法律上は誘拐罪とは呼ばず「1975年家族法」セクション65Y或いは65Zに対する犯罪と呼ばれています。

なお、裁判所命令もなく、また、親権が裁判所において審理中でない場合においては、日本人親が他方の親の了解や同意がなく子を一方的に日本に連れ去る行為は、直ちに犯罪を構成することにはなりませんが、共同親権が基本の豪州においては、裁判所によって他方の親の親権が取り消されていない限り、監護権を侵害する行為と見なされ、日本人親や子が豪州に帰国した際などに、他方の親から訴訟を提起され裁判において不利になることが予想されます。

国際結婚した後に生まれた子供を日本に連れて帰る際には、こうした豪州の事情にも注意する必要がありますので、具体的な事案については家族法専門の弁護士に相談されることをお勧めします。


<参考>

国境を越える子の奪取を巡る問題については、豪州はハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)の締約国です。詳しくは豪州連邦政府の以下のウェブサイトをご覧ください。
http://www.ag.gov.au/childabduction


2. 未成年の子供のパスポート申請

未成年の子供に係る日本国パスポートの発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っております。
ただし、パスポート申請に際し、もう一方の親権者から子供のパスポート申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館になされている時は、パスポートの発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。
その確認のため、在外公館では、通常、子供のパスポート申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、当館所定の同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出をお願いしております。

また、共同親権が基本である豪州において、父母双方が親権者である場合、一方の親権者が18歳未満の子を他方の親権者の同意や裁判所の許可を得ずに国外に連れ出す行為が刑罰の対象になる可能性については上記1.に述べたとおりです。
実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、国際刑事警察機構(ICPO)を通じて国際手配される事案も生じております。

当館では在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、18歳未満の子のパスポート申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、パスポート申請に関する親権者双方の同意の有無を確認させて頂いておりますので、あらかじめご承知おきください。

外務省関連サイト

未成年者の旅券発給申請における注意点

ハーグ条約について

ハーグ条約に関するリーフレットpdf

   

 

 

お問い合わせ

【在シドニー日本国総領事館領事部 旅券担当】
☎ 電話: 02-9250-1000 (9:30 - 12:30、13:30 - 17:30)※平日のみ
✉ Email: cgryoji@sy.mofa.go.jp

ご不明な点は、下記の内容とともに、領事部まで、電話またはEメールでお問い合わせください。

申請人の氏名:

申請人の生年月日:

パスポートの有効期限:

申請人の住所:

申請人の電話番号:

*申請人とご連絡いただく方が違う場合はその方の氏名、連絡先もお知らせください。

オーストラリアでの滞在資格:

在留届の提出: あり/なし

質問内容: