在留証明の申請手続について
申請時間: 9:30 ~ 12:00(平日のみ)*予約制
●オンライン予約
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/online_appointment_booking.html
※ご予約がない方も来館は可能ですが、必ず午前11時までにお越し下さい。
なお、待ち時間が長くなること、または当日の窓口の混み具合やお手続き内容によっては、後日再度来館をお願いする可能性もありますことにご留意下さい。
予約がない場合、午後の申請は受付けておりません。
窓口の混雑緩和のため、お急ぎでない場合はオンライン予約の上、お越しいただきますようご協力ください。
在留証明は、不動産登記、恩給や年金手続、免税手続き、在外子女の本邦学校受験の手続等で、本邦関係機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発行される証明書です。
在留証明には、以下2点の形式があります。どちらの提出が求められているのか予め提出先にご確認ください。
❖ 形式 1
現住所の証明(及び居住期間の証明)
❖ 形式 2
現住所の証明と同時に過去の住所証明(原則、当館管轄内(NSW州、NT、豪州の属地)に限る)
又は、同居している家族の証明(日本国籍者に限る)
注意☞当館に提出いただいている「在留届」は現住所及び居住期間を証明する書類にはなりません。
消費税免税制度利用のための「在留証明」は下記画像↓をクリックしてください。
発給条件
● 日本国籍を有する方。
● 公的書類等により住所を立証できる方。
● 当館管轄地域内に3ヶ月以上滞在しており、(又は3ヶ月以上の滞在が見込まれており)当館に在留届が提出されていること。
● 原則、証明書を必要とするご本人が来館し申請されること。
※真にやむを得ない事情で代理人申請が必要な場合は、ご来館前にご連絡ください。
● 日本に住民票がない(転出届を提出している)方。
※在留証明は住民票の代用として発給するものです。原則、日本に住民票が残っている方には在留証明は発給していません。まずは提出先に住民票の提出で対応できないかご確認ください。
◆下記の条件を満たされる場合は、近郊にお住まいの方でも、郵送申請での在留証明の申請が可能です。
● 申請手数料が免除となる、恩給、年金受給手続きの場合で、当館に過去一度同じ目的で来館し、在留証明を取得したことがある方。
※詳細は「恩給、年給受給手続き(現況届)の郵送申請について」を参照してください。
必要書類
在留証明に記載する使用目的、及び提出先の名称を予め、提出先等にご確認ください。
(使用目的例: 年金受給手続、遺産相続、不動産登記手続 等)
(提出先例: 日本年金機構、○○法務局、○○銀行、司法書士 等)
<ダウンロード>
● 在留証明願申請書(形式1)(恩給・年金受給の現況届用)
● 在留証明願申請書(形式1)(一般・年金受給の裁定手続・企業年金・JRパスなど)
● 在留証明願申請書(形式2) ※2ページあります。現住所の証明と同時に過去の住所証明証明、又は、同居している家族の証明をする場合は形式2となります。
<記入見本>
免税販売手続きなど、提出先より在留証明に本籍地記載が市区郡以下まで求められている場合は必ずご提示ください。
できるかぎり発行日の新しいもの。記載内容に変更がなければ、発行日が古いもの、コピーでも可。
※戸籍の提示がない場合、証明書中の本籍地はパスポートに記載の都道府県のみとなります。
※恩給、年金受給の現況届手続きの場合、戸籍謄(抄)本は不要です。
年金機構から送られてくる現況届のお葉書、通知等
※郵便事情の関係で日本年金機構から現況届が届いていない場合には、「直近の年金振込通知書」又は「年金手帳」をご持参ください。
※年金機構へ提出の現況届のための在留証明は、誕生月を含めて6ヶ月前から申請していただけます。
居住期間を含めての証明が必要かは、事前に提出先にご確認ください。
(1)現住所のみ証明が必要な場合 ※当事者の氏名、住所が確認できる書類
● 現住所記載のあるNSW/NT州自動車運転免許証等
● 家屋の賃貸・売買契約書
● 公共料金請求書(電気・ガス・水道等) ※直近のもの
● Bank Statement、携帯電話の請求書等 ※直近のもの
(2)居住期間(現住所にいつから居住しているか)も含めて証明が必要な場合
※形式1居住期間の証明について、詳細はこちら。
● 公共料金の請求書等 ※当事者の氏名、住所、入居時期(居住開始の時期)日付が確認できる書類
注:NSW/NT州自動車運転免許証には発行日が記載されていない為、居住期間の証明にはなりませんのでご注意ください。
※居住期間の証明が不要な場合は空欄、斜線となります。
※ 形式 2の場合は下記の書類も必要です↓
(3)過去の住所証明が必要な場合
※形式2過去住所の証明について、詳細はこちら。
上記(1)、(2)に加えて、過去住所の入居時期と退去時期を立証する書類
● 同居家族の有効な日本国パスポート原本
● 同居家族の現住所証明
● 申出書
※18歳以上の同居家族が来館しない場合、来館しない者から申出書の提出が必要です。
手数料
お支払いは現金のみとなります。手数料についてはこちらをクリックしてください。
申請者本人の恩給、年金受給手続きの場合は、手数料が免除となります。(ただし、受給を証明する書類が必要です。)
注意事項
● 在留証明は、原則、申請当日に交付となりますが、状況によっては後日の交付となる場合があります。
● 場合により、有効な豪州査証の証明(VEVO)の提出をお願いすることがあります。
● 既に日本国籍を離脱された方や喪失された方、日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。日本国籍を離脱・喪失された方に対しては、例外的な措置として「居住証明」で対応できる場合があります。
居住証明は使用目的が限定されておりますので、事前に発給が可能か当館までお問合せください。
関連情報
2023年4月1日から消費税免税制度が変更となります。免税購入にかかる詳細につきましては、以下をご参照願います。
観光庁ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
hqt-taxfree@mlit.go.jp
在留証明に関するよくあるご質問(FAQ)
 ※質問項目をクリックされると答えが表示されます。