消費税免税制度を利用するための「在留証明」「戸籍の附票の写し」

令和7年9月18日

「消費税免税制度」とは、免税要件を満たした外国人旅行者や日本人の一時帰国者に対して、家電製品、時計、食品類、化粧品類等の物品を販売する場合に、消費税を免除して購入できる制度です。

日本国籍を有する非居住者の方で、日本国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有していることが、在留証明書又は戸籍の附票の写しで確認できる場合、免税購入対象者となります。
但し、いかなる理由においても、二年間の間に一度でも日本の住民登録をされた方については、免税購入の対象者にはなりません。
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。

 
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注1:在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたもの。
注2:在留証明、戸籍の附票の写しは、いずれも本籍の地番が記載されていること。

 

免税購入手続きの詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。【よくある質問
お問い合わせ先: 観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス: hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp

 

 

 

在留証明

現住所が居住を始めて2年に満たない場合は、過去住所の記載も必要となります。本証明書の場合、免税の対象者は証明書の申請者のみ(同居家族の記載不可)となります。また、過去2年以内に国をまたぐ転居をした場合、本証明を発行することはできません。

【必要書類】
1. 在留証明願申請書
 

● 在留証明願申請書(形式1) (記入見本)
現住所の証明(及び居住期間の証明)。

● 在留証明願申請書(形式2) (記入見本) ※2ページあります。
現住所の証明と同時に過去の住所証明をする場合は形式2となります。

 
2. 日本国籍を有していること及び本人確認できる書類
 

● 有効な日本国パスポート等
※必要により、有効な豪州査証を提示いただく場合があります。

 
3. 戸籍謄(抄)本または戸籍電子証明書提供用識別符号
 

消費税免税制度利用のための在留証明には、「本籍地の地番」の記載が必要となるため、戸籍謄(抄)本または戸籍電子証明書提供用識別符号(以下、符号)が必要となります。
戸籍謄(抄)本の場合は、できるかぎり発行日の新しいもの。記載内容に変更がなければ、発行日が古いもの、コピーでも可。
なお、戸籍の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
符号の場合は、有効期間は3ヵ月です。

 
4. 現住所を確認できる書類
 

※当事者の氏名、住所、日付が確認できるもの
● 現地関係当局発行の公文書(NSW/NT州自動車運転免許証、NSW州 Photo card、Pensioner card等)
● 家屋の賃貸・売買契約書
● 電気・ガス・水道等の公共料金請求書/領収書等 ※直近のもの
● Bank Statement、携帯電話の請求書/領収書等 ※直近のもの

 
5. 2年以上前から現住所に居住していることを確認できる書類
 

※2年以上前の日付で、当事者の氏名、住所が確認できるもの
● 家屋の賃貸・売買契約書
● 電気・ガス・水道等の公共料金請求書/領収書等
● Bank Statement、携帯電話の請求書/領収書等
※過去2年間の間に住所が複数に及ぶ場合は形式2の詳細(過去の住所証明)をご確認ください。
※過去の住所を立証する書類のご用意が困難な場合、NSW州発行の運転免許証をお持ちであれば、運転免許証の住所履歴をService NSWより申請いただけます(有料)。詳細は直接Service NSWにお問い合わせください。

 
6. 過去の住所を確認できる書類 (形式 2)
 

※形式2過去住所の証明について、詳細はこちら
※過去の住所を立証する書類のご用意が困難な場合、NSW州発行の運転免許証をお持ちであれば、運転免許証の住所履歴をService NSWより申請いただけます(有料)。詳細は直接Service NSWにお問い合わせください。

 

 

戸籍の附票の写し

 

本籍地のある日本の役場にて取得可能です。(手数料300円前後)
原則、本籍地は省略となっていますので取得される際に記載を希望してください。戸籍全部事項証明に記載されている家族「全員」の写しと「一部」の写しが取得可能です(一部として複数名記載可能)。戸籍の附票の写しの場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。

婚姻等で転籍した場合は、転籍した以降の内容のみが記載されますので、転籍前の情報が必要な場合は従来戸籍の附票の写しを取得する必要があります。

2年以上前に海外転出済で、在留証明書の必要書類のご用意が困難である場合には、こちらをご検討下さい。

ただし、以下の場合は、戸籍の附票の写しが免税の手続きを受けるための証明書として認められません
● 日本の住民票の転出手続きを行っていない。
● 過去2年以内に一時帰国の際に住民登録をした。
※詳細については各役場にお問い合わせください。

 

手数料

● 手数料:$12
※窓口申請の場合、お支払いは現金のみとなります。