残存有効期間同一旅券について
残存有効期間同一旅券
「残存有効期間同一旅券」は、
氏名・本籍の都道府県に変更が生じた場合や、査証欄の余白が見開き3ページ以下になった場合、現在お持ちのパスポートの有効期限を引き継ぐ新たなパスポートで、これまでの「記載事項変更旅券」及び「査証欄増補(※2023年3月27日廃止)」に代わるものです。
以下の場合、申請可能です。
● 婚姻、離婚、転籍等で戸籍記載事項(氏名・本籍の都道府県)に変更が生じた場合
● 戸籍上の氏名に変更はないが、「別名・別姓併記」、「旧姓併記」を希望する場合
● 査証欄(ビザページ)の余白が見開き3ページ以下になった場合
- 有効期限が一年未満の場合は、▶新規発給の詳細を確認してください。
- 有効期限が一年以上残っている場合は、「新規発給」、「残存有効期間同一旅券」申請のいずれかの選択が可能です。
「残存有効期間同一旅券」は現在お持ちのパスポートと同じ有効期限で、新しいパスポートが発行されます(記載事項に変更がある場合は、変更後の氏名、本籍が記載されたパスポートになります)。※顔写真、旅券番号も変更します。
現在お持ちのパスポートの有効期限が長く残っている場合は、「新規発給」より「残存有効期間同一旅券」を申請する方が安価となります。▶料金表をご確認ください。 - 未成年(18歳未満)の申請の場合は、旅券発給申請書の裏面に法定代理人(親権者等)の署名が必要です。法定代理人が日本などの遠隔地にお住まいで、申請書への署名が困難な場合は、法定代理人の顔写真付き身分証明書(パスポート/運転免許証等)のコピーと ▶別紙同意書を提出してください。 (英語版の別紙同意書のダウンロード:▶Letter of Consent)
- 申請は本人出頭が原則です。ただし、出頭困難な場合には、申請者の指定した方が代理申請することも可能です。詳細は ▶代理人申請についてをご参照ください。
- 未成年の場合は、法定代理人(親権者等)のみが来館し、代理で申請をすることができます。法定代理人の顔写真付き身分証明書(パスポート/運転免許証等)の提示と合わせて、必ず、お子様ご本人が「所持人自署」欄に黒または濃紺の消えないペンで自署した申請書をお持ちください。
(概ね6歳未満のお子様の申請は、親権者による代筆が可能です。)
※パスポートの受取りは、年齢にかかわらず、パスポートの名義人ご本人が必ず来館する必要があります。
※ご予約がない方でも来館可能ですが、必ず午前11時までにお越しください。
交付時間: 9:30 ~ 12:30, 14:00 ~ 16:30(平日のみ)
※ パスポートの受取りは、予約不要です。
※ 遠隔地に居住されている方は、郵送による仮申請が可能です。詳細は、▶遠隔地にお住まいの方へをご確認ください。
※ 当館の休館日については▶こちらをクリックしてください。
必要書類
以下、いずれかの方法で申請書を入手できます。
● 当館待合室(窓口)備え付けの申請書
● ダウンロード申請書 ↓ 画像をクリックすると外務省サイトにリンクします。
※ 日本国内向けに必要書類の案内がありますが、当館で申請される場合は、当ウェブサイトの内容に従って必要書類等をご確認ください。入力方法については、 ▶簡易マニュアルPDFをご参照ください。
● 郵送による申請書の請求
▶申請書請求に記入し、A4サイズの切手付き返信用封筒と共に当館まで送付してください。
<郵送先>
Consulate – General of Japan in Sydney (Passport Section)宛
GPO Box 4125, Sydney, NSW 2001
※旅券申請手続に必要となる戸籍については、以前は戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、 令和4年4月の旅券法改正に伴い、同法が施行される令和5(2023)年3月27日以降、戸籍謄本の提出が必要となりました(戸籍抄本ではお受けできません)。
※原本提出となり、返却はできません。
※「申請日」より6ヶ月以内発行のもの。(例:戸籍謄本の発行日が6月17日の場合、12月16日までに申請が必要です。)
※ご家族でパスポート申請を同時にされる場合は、戸籍謄本を1通ご用意ください。
【戸籍の取り寄せ】
戸籍の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
※「申請日」より6ヶ月以内に撮影された写真。
申請書に貼らずにお持ちください。(クリップ、ホッチキス等は使用しないでください。)
写真の規格詳細については、▶パスポート用写真についてのお知らせを必ずご確認ください。
写真の予備があれば、予備もお持ちください。
申請時に必ずお持ちください。
一旦、返却いたしましが、新しいパスポートを受取る際に、再度、お持ちください。失効処理の上、返却いたします。なお、新しいパスポートを受取られるまで、お手元にあるパスポートはご使用いただけます。
最新のVEVOの提示をお願いいたします。
詳細については、▶有効な豪州ビザの詳細についてを必ずご確認ください。
● 初めて希望する方
疎明資料として出生/婚姻証明書、有効な外国のパスポート等の原本提示が必要です。
▶別名・旧姓併記・非ヘボン式表記についてを必ずご確認ください。
● 既に別名併記/非ヘボン式表記をしている方
現在お持ちの日本国パスポートを疎明資料として提示してください。
※2021年4月1日より、渡航や滞在がより円滑になるよう、「旧姓表記」の要件が緩和されました。これに伴い、旅券上の記載方法も変更されています。
詳細は、▶旅券(パスポート)の別名併記制度について(外務省サイト‐日本語版)をご参照ください。
● ご自身の申請により外国籍を取得された方は、その外国籍の取得日のわかる書類(市民権証書等)をお持ちください。豪州にて、出生により豪国籍を取得された方は誕生日が取得日となりますので不要です。
● 未成年(18歳未満)の申請の場合は、旅券発給申請書の裏面に法定代理人(親権者等)の署名が必要です。法定代理人が日本などの遠隔地にお住まいで、申請書への署名が困難な場合は、法定代理人の顔写真付き身分証明書(パスポート/運転免許証等)のコピーと ▶別紙同意書を提出してください。
(英語版の別紙同意書のダウンロード:▶Letter of Consent)
パスポートの交付(受取り)・手数料
交付時間 9:30~12:30、14:00~16:30(平日のみ)
※パスポート受取りは、予約不要です。
● 申請後、5業務日(土日、祝祭日の休館日を除く)後に交付いたします。
● 申請時にご案内した交付日より前にパスポートをお渡しすることはできません。
● 年齢にかかわらず、パスポートの名義人ご本人が必ず来館する必要があります。(郵送、代理による受取はできません。)
● 申請時にお渡しするパスポート引換書及び返却したパスポートをお持ちください。
● 交付予定日以降、速やかにお受取りください。発行後6か月以内に受取られないパスポートは自動的に失効します。
● パスポート手数料は受取り時に現金にてお支払いください。 (クレジットカード等はご利用いただけません。)
● 手数料は、法律に基づき、毎年4月1日に改定されます。▶料金表をご確認ください。
※パスポート番号が変更されますので、新しいパスポート受取り後、豪州移民局にてビザにリンクされたパスポート番号の変更手続をしてください。
※当館の休館日については▶こちらをクリックしてください。
お問い合わせ
【在シドニー日本国総領事館領事部 旅券担当】
☎ 電話: 02-9250-1000 (9:30 - 12:30、13:30 - 17:30)※平日のみ
✉ Email: cgryoji@sy.mofa.go.jp
ご不明な点は、下記の内容とともに、領事部まで、電話またはEメールでお問い合わせください。
申請人の氏名:
申請人の生年月日:
パスポートの有効期限:
申請人の住所:
申請人の電話番号:
*申請人とご連絡いただく方が違う場合はその方の氏名、連絡先もお知らせください。
オーストラリアでの滞在資格:
在留届の提出: あり/なし
質問内容: