パスポートの別名・旧姓併記・非ヘボン式表記について
別名・旧姓併記・非ヘボン式表記について
日本のパスポートは、戸籍に記載されている氏名をヘボン式で記載することとしていますが、婚姻や出生に伴い、条件に当てはまる方でご希望される場合は、「別名併記」・「旧姓併記」・「非ヘボン式表記」を申請することができます。
外国人との婚姻、外国籍父・母をお持ちの方、重国籍者等において、ご希望される場合は、戸籍に記載されていない外国式氏名を、渡航上の便宜のため、パスポートに別名(別姓)として併記できる場合があります。 外国の入国管理当局などに対して分かりやすく示すため、英語で「Alternative surname/ Alternative given name」との説明書きが付記されます。
❖国際結婚に伴い外国人配偶者の姓を併記する場合❖
例)
戸籍上の氏名- (氏): 外務 (名): 花子
外国人配偶者の氏: JOHNSON
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パスポート表記の氏名 - (氏): GAIMU (JOHNSON) (名): HANAKO
【疎明資料】
- 婚姻の事実の記載がある戸籍謄本原本(申請から6ヶ月以内に発行のもの)または戸籍電子証明書提供用識別符号(申請から3か月以内に取得のもの)
- 以下より1点
- 婚姻証明書(Marriage Certificate)原本提示
- 外国人配偶者のパスポート原本提示
❖重国籍が外国名を併記する場合❖
例)
戸籍上の氏名 - (氏): 外務 (名): 太郎
オーストラリアの出生証明書の氏名 - (氏): JOHNSON GAIMU (名): PETER TARO
↓↓↓
パスポート表記の氏名 - (氏): GAIMU (JOHNSON GAIMU) (名): TARO (PETER TARO)
※括弧内の別名(別姓)は疎明資料と全く同じ表記となります。GAIMU (JOHNSON)のように部分的に表記することはできません。現在、部分的な別名が表記されたパスポートをお持ちの方は、次回、申請の際は疎明資料と同じ表記に変更いただくことになります。申請の際は疎明資料をご提示ください。
【疎明資料】
- 重国籍であることが確認できる戸籍謄本原本(申請から6ヶ月以内に発行のもの)または電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)(申請から3か月以内に取得のもの)
- 以下より1点
- 出生証明書(Birth Certificate)原本提示
- 本人の外国パスポート原本提示
❖外国籍父または母の姓を併記する場合❖
例)
戸籍上の氏名 - (氏): 外務 (名): 太郎
オーストラリアの出生証明書の氏名 - (氏): JOHNSON GAIMU (名): PETER TARO
外国籍父のパスポート表記の氏名 - (氏): WILLIAMS (名): OLIVER
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パスポート表記の氏名 - (氏): GAIMU (WILLIAMS) (名): TARO (PETER TARO)
※括弧内の別姓は外国籍父または母の姓となります。別名は本人の出生証明書と全く同じ表記となります。申請の際は出生証明書をご提示ください。
【疎明資料】
- 外国籍の父または母であることが確認できる戸籍謄本原本(申請から6ヶ月以内に発行のもの)または電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)(申請から3か月以内に取得のもの)
- 別姓の場合は、外国籍親のパスポート原本提示。別名は出生証明書(Birth Certificate)原本提示
申請の都度、確認が必要になりますので、手続きの際、疎明資料の原本を提示してください。切替申請であれば、戸籍謄本は原則必要ありませんが、場合によっては必要になることがあります。
別名併記、旧姓併記はあくまでも例外的かつ便宜的な措置であることから、ICチップ及びMRZ(Machine Readable Zone)には記録されません。入国や航空券購入の際にはご注意ください。
参照:▶パスポートの別名併記制度について(外務省サイト‐日本語版)
離婚等により別名併記が不要になった場合には、別名併記の削除ができます。ただし、削除後になんらかの理由で再度同じ別名併記の希望がありましても原則受付ができませんのでご了承ください。
婚姻等により姓を変更した後、ご希望される場合は、パスポートに旧姓を併記できます。外国の入国管理当局などに対して分かりやすく示すため、英語で「Former surname」との説明書きが付記されます。
例)
戸籍上の氏名 - (氏): 外務 (名): 花子
旧姓: 山田
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パスポート表記の氏名: - (氏): GAIMU(YAMADA) (名): HANAKO
【疎明資料】
- 婚姻の事実の記載(旧姓の記載)がある戸籍謄本原本(申請から6ヶ月以内に発行のもの)または電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)(申請から3か月以内に取得のもの)
別名併記、旧姓併記はあくまでも例外的かつ便宜的な措置であることから、ICチップ及びMRZ(Machine Readable Zone)には記録されません。入国や航空券購入の際にはご注意ください。
参照:▶パスポートの別名併記制度について(外務省サイト‐日本語版)
旧姓併記が不要になった場合には、旧姓併記の削除ができます。ただし、削除後になんらかの理由で再度同じ旧姓併記の希望がありましても原則受付ができませんのでご了承ください。
外国人と婚姻した場合や、重国籍の場合等において、戸籍上、外国式の氏名が記載されている方は、ご希望により、氏名を非ヘボン式(外国式の綴り)で表記することができます。
❖婚姻に伴う申請❖
例)
戸籍上の氏名 - (氏): スミス (名): 花子
ヘボン式表記 - (氏): SUMISU (名): HANAKO
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パスポート表記の氏名 - (氏): SMITH (名): HANAKO
【疎明資料】
- 婚姻の事実の記載がある戸籍謄本原本(申請から6ヶ月以内に発行のもの)または電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)(申請から3か月以内に取得のもの)
- 以下より1点
- 婚姻証明書(Marriage Certificate)原本提示
- 外国人配偶者のパスポート原本提示
❖重国籍に伴う申請❖
例)
戸籍上の氏名 - (氏): ホワイト (名): ピーター太郎
ヘボン式表記 - (氏): HOWAITO (名): PITATARO
オーストラリアの出生証明書の氏名 - (氏): WHITE (名): PETER TARO
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パスポート表記の氏名 - (氏): WHITE (名): PETER TARO
【疎明資料】
- 戸籍謄本原本(申請から6ヶ月以内に発行のもの)または戸籍電子証明書提供用識別符号(申請から3か月以内に取得のもの)
- 以下より1点
- 出生証明書(Birth Certificate)原本提示
- 本人の外国パスポート原本提示
パスポートを一度取得された後のローマ字氏名表記の変更については、日本及び渡航先における出入国管理上の問題となり得る懸念があることや、旅券管理の観点から、特段の事情がある場合を除き変更することは認められませんのでご注意ください。
氏名に「オオ」または「オウ」を含む長音があり、ご希望により「OH」による表記ができます。
例)
戸籍の氏: 大野
よみかた: オオノ
ヘボン式表記: ONO
非ヘボン(長音)式表記: OHNO
例)
戸籍の氏: 河野
よみかた: コウノ
ヘボン式表記: KONO
非ヘボン(長音)式表記: KOHNO
非ヘボン式表記と同様に、一度長音表記にてパスポートを取得された後は特段の事情がある場合を除き変更することは認められませんのでご注意ください。
別名併記と非ヘボン式の表記両方を希望することもできます。
例)
戸籍上の氏名 - (氏): 外務 (名): ピーター太郎
ヘボン式表記 - (氏): GAIMU (名): PITATARO
オーストラリアの出生証明書の氏名 - (氏): WHITE GAIMU (名): PETER TARO
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パスポート表記の氏名 - (氏): GAIMU(WHITE GAIMU) (名): PETER TARO
※括弧内の別名(別姓)は疎明資料と全く同じ表記となります。GAIMU (WHITE)のように部分的に表記することはできません。現在、部分的な別名が表記されたパスポートをお持ちの方は、次回、申請の際は疎明資料と同じ表記に変更いただくことになります。申請の際は疎明資料をご提示ください。
【疎明資料】
- 戸籍謄本原本(申請から6ヶ月以内に発行のもの)または電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)(申請から3か月以内に取得のもの)
- 以下より1点
- 出生証明書(Birth Certificate)原本提示
- 本人の外国パスポート原本提示
※既に別名併記をしている方
申請の都度、確認が必要になりますので、疎明資料の原本を提示してください。切替申請であれば、戸籍謄本は原則必要ありませんが、場合によっては必要になることがあります。
パスポートを一度取得された後のローマ字氏名表記の変更については、日本及び渡航先における出入国管理上の問題となり得る懸念があることや、旅券管理の観点から、特段の事情がある場合を除き変更することは認められませんのでご注意ください。また、別名併記、旧姓併記はあくまでも例外的かつ便宜的な措置であることから、ICチップ及びMRZ(Machine Readable Zone)には記録されません。入国や航空券購入の際にはご注意ください。
参照:▶パスポートの別名併記制度について(外務省サイト‐日本語版)
離婚等により別名併記が不要になった場合には、別名併記の削除ができます。ただし、削除後になんらかの理由で再度同じ別名併記の希望がありましても原則受付ができませんのでご了承ください。