パスポートの新規発給について

令和7年4月7日


オンライン申請
パスポートのオンライン申請ご希望の方は ↑ をクリックし、リンク先をご覧ください。

新規発給

● 初めてパスポートを作る場合

● パスポートの有効期限が既に満了している場合

● パスポートの盗難・紛失・焼失のため、▶紛失届出書を提出後、新しいパスポートを作る場合

● 婚姻・離婚・養子縁組等により、戸籍上の氏名や本籍の都道府県に変更がある場合

● 初めて、別姓・旧姓併記を希望する場合
   (有効期限が長く残っている場合は、▶残存有効期間同一旅券もご参照ください。こちらの方が安価となる場合があります。)

 
POINT

  • 18歳以上の方は有効期間が10年または5年のパスポートのいずれか一方を選択することが可能です。

  • 未成年(18歳未満)の方は5年有効のパスポートのみ申請可能です。

  • 未成年の申請の場合は、旅券発給申請書の裏面に法定代理人(親権者等)の署名が必要です。法定代理人が日本などの遠隔地にお住まいで、申請書への署名が困難な場合は、法定代理人の顔写真付き身分証明書(パスポート/運転免許証等)のコピーと ▶別紙同意書を提出してください。 (英語版の別紙同意書のダウンロード:▶Letter of Consent

  • 申請は本人出頭が原則です。ただし、出頭困難な場合には、申請者の指定した方が代理申請することも可能です。詳細は ▶代理人申請についてをご参照ください。

  • 未成年の申請の場合は、親権者のみ来館し、代理で申請をすることができます。親権者の方の顔写真付き身分証明書(パスポート/運転免許証等)の提示と合わせて、必ず、お子様ご本人が「所持人自署」欄に黒または濃紺の消えないペンで自署した申請書をお持ちください。
    (概ね6歳未満のお子様の申請は、親権者による代筆が可能です。)
    ※パスポートの受取りは、年齢にかかわらず、パスポートの名義人ご本人が必ず来館する必要があります。

  • 申請日当日に12歳未満の方は、手数料が減額されます。
    ※年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によると、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。
    このため、12歳未満の手数料は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対して適用されます。
申請時間(予約制):  9:30 ~ 12:30 / 14:00 ~ 16:30 (平日のみ)※オンライン予約が必要です。 ▶予約はこちら
※ご予約がない方でも来館可能ですが、必ず午前11時までにお越しください
交付時間:  9:30 ~ 12:30 / 14:00 ~ 16:30 (平日のみ)※パスポート受取りは、予約不要です。

※ 遠隔地(ダーウィン、コフスハーバー、アリススプリングス、ユララに居住の方)に居住の方は、領事出張サービス時に、パスポートの受取が可能です。詳細は、▶領事出張サービスについてをご確認ください。
 ※ 当館の休館日については▶こちらをクリックしてください。

 

必要書類

1. 一般旅券発給申請書

以下、いずれかの方法で申請書を入手できます。

● ダウンロード申請書 ↓ 画像をクリックすると外務省サイトにリンクします。

Web入力対応ダウンロード申請書

※ 日本国内向けに必要書類の案内がありますが、当館で申請される場合は、当ウェブサイトの内容に従って必要書類等をご確認ください。入力方法については、 ▶簡易マニュアルPDFをご参照ください。

● 当館待合室(窓口)備え付けの申請書

● 郵送による申請書の請求

▶申請書請求に記入し、A4サイズの切手付き返信用封筒と共に当館まで送付してください。
<郵送先>
Consulate – General of Japan in Sydney (Passport Section)宛
GPO Box 4125, Sydney, NSW 2001

申請書記入見本 申請書記入見本
 
2. 戸籍謄本原本または戸籍電子証明書提供用識別符号

1.戸籍謄本原本の場合
※申請日から6ヶ月以内発行のもの(例:戸籍謄本の発行日が6月17日の場合、12月16日までに申請が必要です。)。
※ご家族でパスポート申請を同時にされる場合は、戸籍謄本を1通ご用意ください。

【戸籍の取り寄せ】
戸籍の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。

 

2.戸籍電子証明書提供用識別符号の場合 
※申請日から3か月以内に取得したもの。
※ご家族でパスポート申請を同時にされる場合は、戸籍電子証明書提供用識別符号を1通ご用意ください。

戸籍電子証明書提供用識別符号(以下、「符号」)とは、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16 桁の数字、有効期間3か月)で、マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。
令和7年3月24日(月曜日)から外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されました(https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/koseki-denshi.pdf)。
これにより、パスポートの申請及び戸籍謄本の提出を必要とする証明の申請(例:パスポートの新規申請や婚姻証明など)において、申請者が符号を在外公館窓口に提示することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となりました。

符号の取得に関する詳細は、マイナポータル・サイトまたは市町村のHP等でご確認くだ さい。




3. パスポート用顔写真 1葉

※申請日より6ヶ月以内に撮影された写真。
申請書に貼らずにお持ちください。(クリップ、ホッチキス等は使用しないでください。)
写真の規格詳細については、▶パスポート用写真についてのお知らせを必ずご確認ください。
写真の予備があれば、予備もお持ちください。

 
4. 現在所持するパスポート

有効期限が満了していても、必ずお持ちください。
申請時にお預かりしますが、失効処理の上、新しいパスポート交付時に返却いたします。(残存期間は失効します。)

 
5. 有効な豪州ビザを確認する書類

最新のVEVOの提示をお願いいたします。
詳細については、▶有効な豪州ビザの詳細についてを必ずご確認ください。

 
6. 別名・旧姓併記・非ヘボン式表記の疎明資料

● 初めて希望する方
疎明資料として出生/婚姻証明書、外国のパスポート等の原本提示が必要です。
▶別名・旧姓併記・非ヘボン式表記についてを必ずご確認ください。

● 既に別名併記/非ヘボン式表記をしている方
現在お持ちの日本国パスポートを疎明資料として提示してください。

※2021年4月1日より、渡航や滞在がより円滑になるよう、「旧姓表記」の要件が緩和されました。これに伴い、旅券上の記載方法も変更されています。
詳細は、▶旅券(パスポート)の別名併記制度について(外務省サイト‐日本語版)をご参照ください。

 
7. その他の書類

● 重国籍者の方は、その外国籍の取得日のわかる書類(市民権証書等)をお持ちください。豪州にて、出生により豪国籍を取得された方は誕生日が取得日となりますので不要です。

● 未成年(18歳未満)の申請の場合は、申請書の裏面に法定代理人(親権者等)の署名が必要です。法定代理人が日本などの遠隔地にお住まいで、申請書への署名が困難な場合は、法定代理人の顔写真付き身分証明書(パスポート/運転免許証等)のコピーと ▶別紙同意書を提出してください。
(英語版の別紙同意書のダウンロード:▶Letter of Consent

   

パスポートの交付(受取り)・手数料


交付時間 9:30~12:30 / 14:00~16:30(平日のみ)
※パスポート受取りについては、オンライン予約は不要です。

● 新しいパスポート受取りまでの処理日数は、日本国内で作成され、当館まで配送されることとなるため、3週間から1か月程度要することとなります。 パスポートの交付予定日は、交付準備ができ次第、Eメールにて通知いたします。

● 申請時にご案内した交付日より前にパスポートをお渡しすることはできません。

● 年齢にかかわらず、パスポートの名義人ご本人が必ず来館する必要があります。(郵送、代理による受取りはできません。)

● 申請時にお渡しするパスポート引換書をお持ちください。

● 交付予定日以降、速やかにお受取りください。発行後6か月以内に受取られないパスポートは自動的に失効します。失効後、改めて新しい旅券を申請する場合には、手数料が通常より高くなります。

● パスポート手数料は受取り時に現金にてお支払いください。 (クレジットカード等はご利用いただけません。)

● 手数料は、法律に基づき、毎年4月1日に改定されます。▶料金表をご確認ください。

● 申請日当日に12歳未満の方は、手数料が減額されます。
※年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によると、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。
このため、12歳未満の手数料は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対して適用されます。
年齢の数え方例: 2010年4月1日生まれの方は、2022年3月31日に12歳となります。  

※パスポート番号が変更されますので、新しいパスポート受取後、豪州移民局にてビザにリンクされたパスポート番号の変更手続をしてください。

※当館の休館日については▶こちらをクリックしてください。

   

お問い合わせ

【在シドニー日本国総領事館領事部 旅券担当】
☎ 電話: 02-9250-1000 (9:30 - 12:30、13:30 - 17:30)※平日のみ
✉ Email: cgryoji@sy.mofa.go.jp

ご不明な点は、下記の内容とともに、領事部まで、電話またはEメールでお問い合わせください。

申請人の氏名:

申請人の生年月日:

パスポートの有効期限:

申請人の住所:

申請人の電話番号:

*申請人とご連絡いただく方が違う場合はその方の氏名、連絡先もお知らせください。

オーストラリアでの滞在資格:

在留届の提出: あり/なし

質問内容: