身分事項証明(婚姻、出生等)

令和7年8月22日
 
  1.窓口申請 2.オンライン申請
  窓口申請後、
紙媒体の証明書を
窓口で受取り
オンライン申請後、
紙媒体の証明書を
窓口で受取り
受取りまでの流れ 来館日を予約
 ↓
領事窓口で申請
 ↓
証明書受取り
オンライン在留届(ORRネット)より
オンライン申請
 ↓
審査完了の通知
支払い&窓口にて証明書受取り
標準処理期間 5業務日
3~5業務日
支払い方法(手数料) 現金のみ 現金又はクレジットカード


身分事項証明


※戸籍の全訳は行っておりませんので、必要な場合は翻訳機関「Multicultural NSW (申請窓口は「Service NSW」)」に直接ご連絡ください。


概要
本人がいつ、どこで出生したかを証明するもの。すべて外国関係機関あてで、英文で発給いたします。

使用目的
豪州査証申請、現地学校入学、就職の証明等に使われます。

提出書類
(1) 申請者の有効なパスポート
(2) 未成年の出生証明書を親が申請する場合、親の有効なパスポート
(3) 証明書発給申請書 (記入見本)
(4) 戸籍謄(抄)本(原本提示)又は符号- できる限り新しい日付のもので、申請者本人の欄の内容に変更がないこと
(5) 外国名が含まれる場合、綴りが確認できる公的書類- 親が外国国籍者の場合は親の出生証明書、パスポートなど

注意事項
♦ 元日本国籍者や日本で生まれた外国国籍者も申請できます。
元日本国籍者の場合、国籍喪失の事実が記載された除籍謄本が必要であり、外国国籍者の場合、出生届受理証明書等が必要になります。
オンライン申請は日本国籍者のみ対象です。

♦(注) e-証明を希望される際は、戸籍電子証明書提供用識別符号の取得が必須です。(符号の有効期限は発行日から3ヶ月)

 

概要
本人が誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの。 すべて外国関係機関あてで、英文で発給いたします。

使用目的
豪州査証申請、自動車免許証取得の証明等に使われます。

提出書類
(1) 夫、妻の有効なパスポート
(2) 証明書発給申請書 (記入見本)
(3) 戸籍謄(抄)本(原本提示)又は符号- 1通、3ヶ月以内に発行のもの
(4) 外国名が含まれる場合、綴りが確認できる公的書類- 外国籍配偶者の出生証明書、パスポートなど

注意事項
♦発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限られます。
♦(注) e-証明を希望される際は、戸籍電子証明書提供用識別符号の取得が必須です。(符号の有効期限は発行日から3ヶ月)

 

概要
いつ正式に離婚したのかを証明するもの。 すべて外国関係機関あてで、英文で発給いたします。

使用目的
豪州査証申請、離婚歴の立証または再婚の証明等に使われます。

提出書類
(1) 申請者の有効なパスポート
(2) 証明書発給申請書 (記入見本)
(3) 戸籍謄(抄)本(原本提示)又は符号- 1通、6ヶ月以内に発行のもの
(4) 外国名が含まれる場合、綴りが確認できる公的書類- 元配偶者の出生証明書、パスポートコピーなど

※ 離婚証明について、現在の戸籍に離婚の記載がない場合は、離婚の事実が確認できる「除籍謄本」等も併せて必要となります(発行日より6ヶ月以内の、できる限り新しいもの)。

注意事項
♦発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限られます。
♦(注) e-証明を希望される際は、戸籍電子証明書提供用識別符号の取得が必須です。(符号の有効期限は発行日から3ヶ月)

 

概要
ある特定の身分上の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するもの。すべて外国関係機関あてで、英文で発給いたします。
※戸籍の全訳は行っておりませんので、必要な場合は翻訳機関「Multicultural NSW (申請窓口は「Service NSW」)」に直接ご連絡ください。

使用目的
養子縁組、認知、兄弟姉妹関係、復籍のため姓が変わった経緯等の立証に使われます。

提出書類
(1) 申請者の有効なパスポート
(2) 未成年の出生証明書を親が申請する場合、親の有効なパスポート
(3) 証明書発給申請書 (記入見本)
(4) 戸籍謄(抄)本(原本提示)又は符号- 1通、6ヶ月以内に発行のもの
(5) 外国名が含まれる場合、綴りが確認できる公的書類- 出生証明書、パスポートなど

注意事項
♦ 元日本国籍者も申請できます。
元日本国籍者の場合、国籍喪失の事実が記載された除籍謄本が必要になります。
オンライン申請は日本国籍者のみ対象です。

♦(注) e-証明を希望される際は、戸籍電子証明書提供用識別符号の取得が必須です。(符号の有効期限は発行日から3ヶ月)

 

概要
本人が独身であること、かつ、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを証明するもの。
すべて外国関係機関あてで、英文で発給いたします。

使用目的
本人が外国で外国の方式により婚姻する際に使われます。

提出書類
(1) 申請者、婚姻相手の有効なパスポート
(2) 証明書発給申請書 (記入見本)
(3) 戸籍謄(抄)本(原本提示)又は符号- 1通、3ヶ月以内に発行のもの
(4) 外国名が含まれる場合、綴りが確認できる公的書類- 出生証明書、パスポートなど

注意事項
♦発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限られます。
♦(注) e-証明を希望される際は、戸籍電子証明書提供用識別符号の取得が必須です。(符号の有効期限は発行日から3ヶ月)

 


お問い合わせ


【在シドニー日本国総領事館領事部 証明担当】
☎ 電話: 02-9250-1000 (9:30 - 12:30、13:30 - 17:30)※平日のみ
✉ Email: cgryoji@sy.mofa.go.jp

ご不明な点は、下記の内容とともに、領事部まで、電話またはEメールでお問い合わせください。
申請人の氏名:
申請人の生年月日:
ご希望の証明:
証明書の提出理由、提出先:
申請人の電話番号:
オーストラリアでの滞在資格:
在留届の提出: あり/なし
質問内容: