死亡届

令和8年3月26日
死亡届は、人の権利能力の終期を登録する意義を有する届出です。
死亡により、相続が開始し、婚姻の解消その他身分法、財産法上重大な影響を及ぼします。そして、死亡の日時分により、ご家族など関係者の利害に重大な差異をもたらします。
死亡の事実が発生した場合には、迅速かつ的確にその個人を戸籍から除き、その事実を公証ため死亡届の届出が必要です。
また、日本国籍を有さない配偶者が死亡した場合においても、配偶者の死亡を原因とした 婚姻解消事項を戸籍に記載する必要がありますので、その際は「婚姻解消事由 (死亡事項)の記載方に関する申出書」の届出が必要です。
 

届出期間

外国で死亡があった際には、届出義務者が「死亡の事実を知った日」から3ヵ月以内に届出をしなければなりません。この届出期間の起算点は、「死亡の事実を知った日」であり、「死亡の事実発生の日(死亡日)」ではありません。
届出の期限(3ヵ月)を過ぎた場合でも、遅延理由書を添えることで届出することができます。
 

届出人

届出義務者は、第1順位として「同居の親族」、第2順位として「その他の同居者」、 第 3 順位として「家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人」ですが、この順位は相対的なものであり、順位に関係なく届出することができます。
その他、同居していない親族、後見人等も死亡届を届出することができます。
 

注意事項

〇日本国籍のない親族が届出をする場合には、親族関係を確認する必要があるため出生証明書等を提出いただくことがあります。
(例:日本国籍がない子が、日本国籍の父/母の死亡届を届出る場合など)

〇 事故その他による死亡で遺体を日本に移送し、日本で火葬又は埋葬を行うためには、火葬許可又は埋葬許可を得る必要があります。これらの許可は本籍地の市区町村で死亡届が受理されていることが前提となります。在外公館で受付した場合は、当該死亡届が本籍地の自治体に到着するのを待って許可されることとなっていますのでご注意下さい。
在外公館で死亡届を提出すると、当該届書が本籍地の自治体に到着するまで におおよそ 1 ヵ月半ほどかかるため、それまでに日本にて火葬又は埋葬をお考えの方は、死亡証明書(原本)、死亡時刻の証明と抄訳文等の必要書類をご用意され、日本の本籍地役場で直接死亡届を提出してください。
 

届出方法

● 領事館窓口 ※来館にはオンライン予約が必要です。
● 領事館宛郵送 ※郵送方法はこちらをご確認ください。
● 本籍地がある役場に郵送 ※必要書類などの詳細は本籍地役場に直接お問い合わせください。
 

必要書類

1.  死亡届書- 2通(記入見本
※『署名』及び、『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコンにより入力・印刷したもので構いません。
※用紙サイズはA3で印刷してください。
※病院の住所はこちらの病院リストを参考にしてください。

2. 死亡証明書(Death Certificate)- 1通(原本提示)
※Registry Office発行のスタンダードタイプの原本が必要です。
 

3. 「2.死亡証明書」の和訳文- 1通(記入見本
※当館作成のひな型使用、届出人による翻訳で構いません。
 

4. 死亡時刻を証明する書類 - 1通
※NSWの死亡証明書には死亡時刻の記載がありませんので、医師からの書状、Cremation Certificate等が必要です。
 

5. 「4.死亡時刻を証明する書類」の和訳文- 1通(記入見本
※届出人による翻訳で構いません。
 

6. 亡くなった方と届出人の日本国パスポート- 原本提示
 

7. 戸籍謄(抄)本 - 1通
※記載内容に変更がなければ、発行日が古いもの、コピーで構いません。