各種連絡・相談先(トラブル・困り事等)

1.総領事館のできること・できないこと
在外公館では、皆様が海外で抱える問題について様々な相談を受け、その解決に向けて、出来るだけの努力をしています。しかしながら、外国にはそれぞれ独自の法制度があり、日本人が関係する事故や犯罪についても、その国の法律が適用され、その国の行政・司法当局により解決が図られます。外国においては、日本で受けられるのと同様の救済を受けられるわけではありません。また、在外公館でできることにはおのずと限界があります。問題解決のためには皆様の自助努力も必要です。
ここでは在外公館で「通常出来ること」と「制約があってできないこと」を明らかにし、皆様に理解していただくことを目的としています。実際のサービスの提供については私どもの側から一方的に押し進めるのではなく、今後も皆様と共に必要なサービスの在り方を考え、実施していきたいと考えています。
当館代表電話:02-9250-1000 (緊急の場合、夜間や休館日でもつながります。)
〔できることの例〕
● 事件・事故の被害に遭い、緊急な対応を要する場合の支援
(たとえば医療機関・警察の情報提供、家族への連絡・旅券緊急発給の支援、緊急移送の助言)
● 刑事被告人または被疑者等で逮捕・拘禁された場合の支援
(たとえば本人面会、弁護士・通訳情報の提供、家族への連絡支援、非人道的扱いへの改善要求)
● 自然災害、騒乱や大規模な事故に遭遇した場合の支援
(たとえば発生地に滞在する日本人の安否確認、被害者の緊急移送について関係機関への連絡、緊急連絡網を通じての情報提供)
● 盗難・紛失により所持金や所持品(旅券など)等をなくした緊急の場合の支援
(たとえば警察への届け出や日本からの送金方法への助言、旅券の新規発給または旅券に代わる渡航書の発給)
● 自助努力では海外にいる日本人の所在が判明しない場合の調査
(たとえば捜索方法・警察への照会・捜索願に関する助言、犯罪の場合の警察への捜査申し入れ)
〔できないことの例〕
● 宿泊費、入院・治療費、航空切符の支払い、その他個人的費用の立て替えまたはその支払い保証
● 旅行業者、航空会社、銀行、弁護士、探偵、警察または病院の業務、またはその役割を分担すること
● 犯罪の捜査や被疑者の身柄拘束
● 逮捕拘禁された場合の通訳、弁護士費用・保釈費用・訴訟費用の支払い及びその支払い保証
● 遺失物の捜索
● 入国許可、滞在許可、就労許可の代理取得、または便宜を図ること
2.日本語通訳・翻訳サービス
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Translating and Interpreting Service
(TIS National) オーストラリア政府提供の無料通訳サービス |
131-450 https://www.tisnational.gov.au/ 通訳を必要とする方のため、豪州政府が運営する 24 時間対応の通訳サービス。 病院、警察、公共交通機関、電話会社、不動産、旅行等あらゆる機会において通訳者が電話越しに対応してくれます。政府機関とのやり取りをする場合は、政府機関がその費用を支払います(一部の企業およびコミュニティサービスでも無料の通訳サービスを提供することもあります。)。 ●手順 (1)131-450 に電話(オーストラリア国外からの場合+61-3-9268-8332) (2)英語のオペレーターが出るので、”Japanese, please”と伝える (3)通訳者に繋がったら、通話したい相手の組織名と電話番号を伝える(連絡先組織の営 業時間内に電話する必要があります) (4)通訳者から相手の電話番号に連絡をして、3 者通話の形式で通訳される (5)医療関係の通訳に関しては、担当医師に Doctor's Priority Line(医師優先ライン) の利用を希望するとお伝えください。依頼後、TIS National Contact Centre に電話通訳が 手配されることになります |
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NAATI
オーストラリアの翻訳・通訳国家機関 |
1300-557-470 https://www.naati.com.au/ |
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Multicultural NSW
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137-788 (Service NSWが窓口) https://multicultural.nsw.gov.au/ |
3.警察・救急・消防
4.日本語で対応可能な一般開業医
※営業時間等の最新の情報は、直接ご確認ください。
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ノースブリッジメディカルプラクティス
Northbridge Medical Practice |
02-8962-9400 https://www.northbridgemp.com.au 月-金8:00-18:00土8:00-11:00 |
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タウンホールクリニック
Japanese Medical Service/Town Hall Clinic |
02-9299-4661 / 1800-355-855 https://www.townhallclinic.com.au 電話受付時間 月-金9:00-18:00 (要予約) |
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ワールドシティ日本語医療・歯科センター
WorldCiti Medical Dental |
02-9281-0348(日本語) http://www.worldcitimedical.com.au 月-金9:00-18:00 土9:00-17:00 |
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オブザベートリータワーメディカルセンター
Observatory Tower Medical Centre |
02-9252-8888(日本語) https://www.otmc.com.au 月-金7:30-17:00 |
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メディカルワン
Medical One |
02-9235-4444 https://www.medicalone.com.au/centres/sydney-sydney 月-金8:00-16:00 |
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スカイアーチメディカル クリニック(ブリスベン)
(電話/ビデオ診療) SkyArch Medical Clinic Brisbane |
07-3438-9835/0403-089-177(日本語) https://skyarchmedicalclinic.com.au/ja/ 月-金 7:30 – 21:00 土日祝日9:00 – 19:00 |
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橋村ひかる(内分泌糖尿病内科医)
(メルボルン)(オンライン診療) |
https://number1womenshealth.com/pages/dr-hikaru-hashimura https://parksidespecialists.com.au/dr-hikaru-hashimura/ https://valewoodclinic.com.au/dr-hikaru-hashimura/ |
5.パスポートの紛失
万一、旅券を盗難・紛失された場合は、先ず最寄りの警察に届け出て、紛失・盗難を届け出たことを証する書類を入手の上、総領事館(02-9250-1000)までご連絡ください。必要書類は「旅券の紛失・盗難・焼失について」をご参照ください。
6.家庭内暴力(DV)被害
DV被害を受けている場合は、一人で悩むことなく声を上げて相談してください。 身体的暴力等で命の危険があるときは、ためらわずに警察(電話000)に電話をするか、最寄りの警察署に行ってください。警察署では日本語の通訳者を手配してくれます。
当館では、当地でDV被害者等を支援する団体「Bonnie Support Service Ltd」と提携し、DV被害で悩んでいる邦人のための相談窓口を開設しています。 対象は、NSW州にお住まいの邦人女性(及び子供)で、日本語による相談が可能です。NSW州以外の地域にお住まいの方については、情報提供やお近くの相談機関のご紹介を行います。
「DV 被害者支援のための相談窓口」のお知らせ
また、DV被害事件の増加を踏まえ、豪州政府はDV被害者への支援策を拡充しています。 豪州連邦政府のDV被害相談窓口は、国籍や滞在資格(ビザの種類)にかかわらず、毎日24時間相談を受付けており、一時滞在シェルターの紹介、一時的な経済支援、医療支援、法律アドバイス、カウンセリング等を無償で提供しているなど、DV被害に関する様々なアドバイスを受けることができます。DVは身体的虐待だけではなく、性的虐待、精神的虐待、社会的虐待、経済的虐待等を幅広く含みます。もしDV被害に遭っているのではないかと思う場合、まずは相談してください。
●豪州連邦政府のDV被害相談窓口:1800RESPECT-National Domestic Family and Sexual Violence Counselling Service:
電話番号:1800-737-732(日本語での通訳を希望する場合は、131-450にお電話してください。)
ウェブサイト: https://www.1800respect.org.au/services
一時滞在査証で豪州に滞在している場合は、豪州人パートナーからのDV被害を公にすることで滞在資格を失うことを心配して被害を我慢するケースがあります。豪州政府はDV被害によって主たるビザ保有者(配偶者等)との関係が破綻したという理由だけで一時滞在ビザを取り消さない政策を採っていますので、ビザ関係窓口に相談してください。
●豪州内務省HP(ビザ関係窓口): https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/domestic-family-violence-and-your- visa/overview
7.精神的問題に関する相談
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Mental Health Line
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1800-011-511 https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/Pages/mental-health-line.aspx |
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Lifeline
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13-11-14 https://www.lifeline.org.au |
8.アルコール・薬物中毒に関する相談
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Alcohol and Other Drugs Information Service
(ADIS) |
1800-250-015 https://yourroom.health.nsw.gov.au/getting-help/Pages/adis.aspx |
9.オーストラリアの査証・滞在許可
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Department of Immigration and Citizenship
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131-881 https://immi.homeaffairs.gov.au/ |
10.住居のラブル
1. 住居探しの注意点
当地の住居探しで最も安心な手段の一つは、信頼の置ける大手の不動産業者に依頼することです。ただし、契約手数料の発生などの理由から、多くの方はネット上の掲示板等の情報を頼りに家探しを行うことがあると承知しています。
不動産業者を介さずに住居契約を締結する場合、大家個人との直接契約になることが多いです。この結果、作成された住居契約書が当国内法に則した形になっておらず、住居契約書内に記載されるべき事項が明記されていないこと等によるトラブルも散見されます。住居契約を検討する際には、契約書内に必要な事項が記載されているかを十分ご確認ください。
2. 住居契約(詐欺事案)
インターネットやSNS上で入手可能な住宅情報の中には、詐欺に当たるものもあり得ます。特に契約に至るまでの手続きをネット上だけで完結する場合には、大家と直接会うことなく契約を行い、住居関連費用の支払いを完了した後、大家との連絡が全く取れなくなる という事態もあります。全てのやり取りをネット上だけで終えてしまうことは便利であるものの、詐欺行為のリスクがあることに十分注意してください。
できる限り実際の物件の事前の確認等を行うとともに、音信不通とならないよう様々な連絡手段を確立するよう注意してください。詐欺行為にあわれた場合は、以下の機関にご相談ください。
●Service NSW-Report fraud: https://www.service.nsw.gov.au/transaction/report-fraud
●City of Sydney-Report unauthorised and illegal accommodation: https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/report-issue/report-unauthorised-and-illegal-accommodation
3.「ボンド」の返金トラブル
住居契約の締結時に支払う「ボンド」があります。入居時の「保証金」に相当するものであり、一般的には、退去時に住居の修繕等の必要がなければ返金される費用です。ただし、オーナーと直接契約を取り交わす場合には「ボンド」が返金されないケース等のトラブルも散見されます。
本来「ボンド」は豪州にある専門機関の口座に供託するものであり、オーナーに支払うものではなく、支払い後もしっかりと領収書をもらい、きちんと保管しましょう。このようなトラブルに遭った場合は、以下の機関にご相談ください。
●Tenant's Union of NSW:https://www.tenants.org.au/factsheet-15-share-housing
●NSW Fair Trading: https://www.fairtrading.nsw.gov.au
4. 住居契約締結後に発生する問題
(ア)契約内容と異なる場合
契約したはずの住居と異なる住居に入居させられるケースもあります。このような場合には住居契約書に書かれている内容が非常に重要となりますので、締結する契約書の内容については、事前によく確認をした上で署名してください。
(イ)シェアメイト
入居後に発覚する問題としてシェアメイトとの関係があります。部屋の使い方に問題がある場合や、勝手に私物を借用されてしまう等、折り合いが悪くなることがあります。このような問題に遭遇しないためにも、住居見学時には、室内(特に共用となる部分)をよく確認してください。また、シェアメイトとはコミュニケーションが取りやすいかを確認するために声を掛けるなどして、部屋の雰囲気を把握するよう努めてください。
(ウ)セクハラ問題
大家や同居人、住居見学時の案内人がセクハラ加害者になる場合があります。特に女性の場合、特定の空間に自分一人でいる状況はセクハラに遭遇する可能性があります。物件の見学・訪問時には友人・知人に同行してもらう方が安全です。また、予防策を講じるだけでなく、セクハラに遭遇してしまった場合の心構えや対処方法(警察(電話番号:000)への即時通報)などをあらかじめ考えておくことによって必要な行動が取れるようになります。
11. 就業トラブル
当国内における就業上の問題については当国内法令に則った対応が取られることになります。問題事案に関するご相談は以下の機関にご照会ください。なお、ご相談時の使用言語は基本的には英語ですが、『日本語通訳サービス』(電話番号:131-450)の利用もできます。
●Fair Work Ombudsman:https://www.fairwork.gov.au/language-help/japanese
●SafeWork:https://www.safework.nsw.gov.au
1. 就業先に関連する問題
(ア)傷病(海外旅行傷害保険) 就業期間中に怪我や病気になる可能性も残念ながら否定できません。当国内の病院では治療費が非常に高額であり、入院となれば数万ドルの費用を請求されることも珍しくありませんので、不測の事態に備えて、海外旅行傷害保険へ加入することを強くお勧めします。
(イ)労働条件
労働契約書上にある給与額や就業時間、支払時期、残業の有無、休暇、労働中の負傷等に関する事項とともに、タイムカードの有無に関しても確認しておくことが重要です。また、職種ごとに異なる最低賃金が定められています。参考までに、21 歳以上の従業員であれば最低時給は$24.10、有給休暇がない場合は$30.13(2024 年 12 月現在)ですが、詳しくは以下のリンクを確認してください。
●Fair Work Ombudsman -pay:https://www.fairwork.gov.au/language-help/japanese#pay
(ウ)不当解雇
ある日突然、解雇を言い渡される事案があり、そのような中には、解雇前に働いた賃金が支払われない事案もあり得ます。不当な解雇については、不服の申し立てができますので、以下のリンクを参考に対応することをお勧めします。
●Fair Work Commission – Unfair dismissal:https://www.fwc.gov.au/job-loss-or-dismissal/unfair-dismissal
●Industrial Relations Commission of NSW – Unfair dismissal: https://irc.nsw.gov.au/awards-agreements-and-decisions/unfair-dismissals.html
(エ)低賃金及び不当な残業
当初の説明よりも低い給料しか支払われない、また、残業を課せられたにも拘わらず、残業代が支払われない等の事案もあります。これらに関しても、以下のリンクを参考に対応することをお勧めします。
●Fair Work Ombudsman:https://www.fairwork.gov.au/language-help/japanese
(オ)危険が伴う労務環境
農場(ファーム)等では重機や可燃物を取り扱う危険な業務に従事する機会が有り得るため、事故等による怪我のリスクが高まります。労働内容や労務環境の他、勤務期間中に発生した傷病等に対して、労働契約書上にはどのように書かれてあるのかを事前に確認くださ い。
また、農場で発生した事故等については、労働災害保険の対象にはならないケースがあります。合法的な労務環境での就業となるよう、労働契約を締結する際に十分確認ください。なお、労務環境等に関する詳しい案内は、以下リンクにある SafeWork のホームページを参考にしてください。
●SafeWork:https://www.safework.nsw.gov.au
2. 詐欺事案(就職先の斡旋)
個別に「稼げるアルバイト」と紹介され、事前の「登録料」として数百ドルもの振り込みをさせられる詐欺行為が存在します。これらの詐欺行為は、金銭の振り込みが終了した後、仕事を斡旋していた人物との連絡が全く取れなくこともあり得ます。このような詐欺にあ ってしまった場合には、警察(電話番号:000)に相談してください。このようなトラブルに遭わないためにも、見知らぬ人物からの誘いには安易に乗らないことが非常に重要です。
12.日本語で対応可能な弁護士事務所
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H & H 法律事務所
H & H Lawyers(NSW) |
02-9233-1411 http://www.hhlaw.com.au 専門:商法・会社法、労働法、知的財産法、移民法、不動産取引法、家族法、遺産相続、民事・刑事訴訟法 |
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山本智子法律事務所
Yamamoto Attorneys (NSW) |
02-9223-3387 http://www.yamamotoattorneys.com 専門:家族法、不動産取引法、商法・会社法、民事・刑事訴訟法、労使関係法、移民法 |
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ターナー・フリーマン法律事務所
Turner Freeman Lawyers (NSW) |
13-43-63 http://www.turnerfreemannsw.com 専門:家族法、商法、労使関係法、財産法、保証法 |
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アドバンテージ・パートナーシップ法律事務所
Advantage Partnership Lawyers (NSW) |
02-9221-7555 http://www.advantagepartnership.net 専門:航空法、税法、商法、企業法、労使法、国際法、環境法、移民法 |
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カツダ・シナジー・ロイヤーズ
Katsuda Synergy Lawyers (NSW) |
02-8459-0098 http://www.katsuda.com.au 専門:労働法、商法・会社法、知的財産法、移民法、不動産取引法、家族法、民事・刑事訴訟法 |
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Littlesシドニー事務所(柿崎秀一郎弁護士)
Littles Lawyers(NSW) |
02-8091-4884(日本語直通) / 携帯0410-356-847 http://littles-jp.com 専門:交通事故、労働・雇用請求 |
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ウィリアム・フォースター法律事務所
William Forster Chambers (NT) |
08-8982-4700 http://williamforster.com 専門:法廷弁護士のため行政法、刑法が専門であるが、家族法、商法、企業法も扱う |
13.日本語で対応可能な公証人事務所
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H & H 法律事務所
H & H Lawyers(上田大介公証人) |
02-9233-1411 http://www.hhlaw.com.au |
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アドバンテージ・パートナーシップ法律事務所
Advantage Partnership Lawyers |
02-9221-7555 https://www.advantagepartnership.net/ |
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カジ&アソシエーツ
Kazi & Associates |
02-9568-3736 http://kaziandassociates.com.au |