自動車運転免許事情
1.ニューサウスウェールズ州(NSW州)自動車運転免許事情
<注意> 以下の説明はNSW州での自動車の運転及び免許証取得についての説明であり、豪州内の他州については管轄の大使館・総領事館にお問い合わせください。
<NSW州到着日から6ヶ月未満の運転の場合>
短期・長期滞在ビザをお持ちの方は、NSW州に到着した日から最長6ヶ月間、日本の自動車運転免許証で運転が可能です。
運転の際は、以下の携帯が必要です。
<運転時に携帯が必要なもの>
- 有効な日本の自動車運転免許証
- 日本の自動車運転免許証の翻訳証明書(英訳)(Multicultural NSW発行のもの‐申請窓口はService NSW)
※他州とは異なり、NSW州では当館発行の翻訳証明書は有効と認められておりません。
または有効な国際運転免許証 - パスポート及び有効な豪州ビザ(コピーでも可)
<NSW州到着日から6ヶ月以上の運転の場合>
2023年7月1日以降にNSW州に到着され、NSW州に6ヶ月以上居住し、引続き運転される場合は、到着から6ヶ月以内にNSW州の一時滞在者用運転免許証(Temporary Overseas Visitor (Q condition)licence)を取得する必要があります。
また、2023年6月30日以前にNSW州に到着され、2025年3月1日以降もNSW州に居住し、引続き運転される場合は、2025年2月28日までにNSW州の一時滞在者用運転免許証(Temporary Overseas Visitor (Q condition)licence)を取得する必要があります。
運転にはNSW州の自動車運転免許証の取得が必要です。
ただし永住権を取得後(豪州永住権取得後初めて豪州に入国する場合は豪州入国後)3ヶ月未満の方であれば、有効な日本の自動車運転免許証で運転が可能です。
※3か月以上引き続き運転される方は、最初の3か月の間にNSW州の自動車運転免許証の取得が必要になります。3ヶ月を超えた場合は無免許として扱われますので、永住権を所持されている方は、早めに申請することをお勧めします。
<日本の自動車運転免許証での運転時に携帯が必要なもの>
- 有効な日本の自動車運転免許証
- 日本の自動車運転免許証の翻訳証明書(英訳)(Multicultural NSW発行のもの‐申請窓口はService NSW)
※他州とは異なり、NSW州では当館発行の翻訳証明書は有効と認められておりません。
または有効な国際運転免許証 - パスポート及び有効な豪州ビザ(コピーでも可)
- 豪州入国後3ヶ月に達していないことの証明、または永住権を取得してから3ヶ月に達していないことの証明(パスポートや豪州ビザで確認できるのであればそれでも可)
2.ニュー・サウス・ウェールズ州自動車運転免許証取得における注意事項
【1】NSW州自動車免許証への切換え後の日本の自動車免許証に関して
当地の法律では、二重運転免許証の取得は違法となっておりますので、NSW州自動車免許証へ切換え後は、オーストラリア国内において、日本の自動車運転免許証での運転はできなくなります。
【2】日本の自動車運転免許証への穴開け問題
NSW州自動車運転免許証を取得した外国運転免許証所持者は、外国免許証の文字、写真にかからない部分(影響のあまり出ない部分)に窓口担当者が、穴開け(ホールパンチング)、ハサミによる部分カットを行っています。
日本の自動車運転免許証は公文書であり、形式の一部に変更が加えられると、公文書変造と疑われ、免許証としての効果に問題が生じるおそれがあります。そのため、旧管轄機関RTAと当総領事館との間で、「NSW licence issued(date)」と免許証の裏側に裏書き(エンドース)する取り決め(1999年7月7日付)を行い、穴開けを行わず裏書によって、日本の運転免許証の効力をNSW州内で無効可できるようにいたしました。 しかし中には穴開けしようとする係員がいるようですので、その場合は以下のようにお伝えください。
「The Japanese Government has an agreement with the RTA that not to punch a hole in Japanese Driver’s licence. Could you endorse the back of the license,not hole punch, please.」
それでも穴開けを行おうとする場合は、Licensing Policy Managerに問い合わせをするよう依頼し、それでも応じない場合は、担当者名を聞いた上で、総領事館宛に直接お電話ください。
【3】失効した日本の自動車運転免許証からNSW州自動車運転免許証に切替える場合
- 期限失効された方
- 日本の自動車運転免許証が取り消された方
日本の自動車運転免許証からNSW州自動車運転免許証への切換えは、日本の自動車運転免許証が失効している場合でも、失効後5年以内であれば、運転免許経歴証明書(日本語ならびに英語翻訳)で証明することにより学科試験及び技能試験が免除され、手続きにより切替が可能です。しかしながら、日本で取得する運転免許経歴証明書が、 失効後3年以内(例外あり)の方を対象としているため、実質、失効後3年以内でなければ、学科・技能試験免除とはならないようです。
なお、運転免許経歴証明書は日本の自動車安全運転センターで取得が可能です。当館での発行は行っておりません。
単純な期限失効ではなく、違反を犯して免許証が取り消された場合、違反内容次第では学科及び技能試験が免除にならない場合もあるようです。詳しくはService NSWにお尋ねください。
【4】NSW州の交通ルール
NSW州政府発行の交通ルールブック(英語)がこちらでダウンロード可能ですので、運転前に当地の道路交通法をご確認ください。
●交通ルールハンドブック(英語) https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2022-11/Road-User-Handbook-English.pdf
3. 運転免許経歴証明書の入手方法
運転免許経歴証明書は、日本全国各地の自動車安全運転センターで取得することができます。当館では発行しておりません。
<入手方法>
運転免許経歴証明書申請用紙は、警察署、交番、駐在所、及び自動車安全運転センター各都道府県事務所にありますので、そこで申請用紙を入手してください。申請用紙には、氏名、住所、生年月日、免許証番号を記載する必要(氏名、生年月日だけでは本人かどうか確定できないため)がありますので、免許証を見て、免許証番号などを記載してください。手数料を添えて、最寄りの郵便局から郵便為替で申し込むか、近くの自動車安全運転センターに直接申し込んでください。証明書は、代理申請できますので、日本にいる方に委任状を送り、代理人が申請を行ってください。
詳しくは自動車安全運転センターのウェブサイトで確認してください。
なお、運転免許経歴証明書は日本語で発行されるため、Service NSWを通し英語翻訳が必要となります。
4.日本の自動車運転免許証及び国際運転免許証の紛失について
日本の自動車運転免許証及び国際運転免許証を紛失したり、盗難被害にあった場合、当館では再発行することはできません。再発行の手続きについては、自動車運転免許証の発行を受けた運転免許センターまたは都道府県の公安委員会にお問い合わせください。